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更新日:2025年12月23日

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予防接種について

赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われていき、感染症にかかる可能性も高くなります。
感染症の発生状況や、かかりやすい年齢などを考慮して、定められた接種期間の中で、できるだけ早期に予防接種を済ませましょう。

予防接種に行く前のチェック

  • お子さんの体調はよいですか。
  • 当日は朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないか確認しましょう。
  • 今日受ける予防接種について、通知書に同封している「予防接種と子どもの健康」を読み、必要性、効果及び副反応など理解していますか。
  • 母子健康手帳は持ちましたか。
  • 予診票の記入はすみましたか。
    予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入するようにしましょう。
  • 予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行くようにしましょう。

予防接種を受けることができない場合

  • 明らかに発熱(通常37.5℃以上)をしている場合
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  • その日に受ける予防接種の接種液の成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある場合
  • その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種

定期予防接種通知書(予診票)の配布時期

本市では、標準的な接種対象月齢に合わせて、定期予防接種予診票を配布しています。
予診票の再発行をご希望の方は、母子健康手帳をご持参の上、鹿屋市保健相談センター窓口へご来所ください。

配布時期 予防接種の種類 配布の方法
生まれた月の翌月末 小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタ、五種混合、BCG、麻しん風しん(MR)1期、水痘 個別通知
3歳になる月の月末 日本脳炎1期 個別通知
6歳(幼稚園・保育園の年長)になる年度当初 麻しん風しん(MR)2期 個別通知
9歳になる月の月末 日本脳炎2期 個別通知
小学6年生になる年度当初 二種混合、子宮頸がん(女子) 個別通知

予診票の配布時期

定期予防接種の種類と接種時期

ロタウイルス

ワクチン

ロタリックス(1価)

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

ロタテック(5価)

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

対象者

出生6週0日後から出生24週0日後までの間にある者

出生6週0日後から出生32週0日後までの間にある者

接種スケジュール

27日以上の間隔をあけて2回接種

27日以上の間隔をあけて3回接種

標準的な接種期間

初回接種については、生後2か月から出生14週6日後までの間

接種方法

経口接種

接種上の注意点
  • 出生14週6日後までに初回接種を完了させることが望ましい。

  • 原則として、同一ワクチンで接種を完了してください。

  • 接種後、吐き出した場合でも追加接種は必要ない。

  • 接種後30分は安静にしてください。

  • 接種後、下痢、嘔吐、胃腸炎、発熱などの副反応がみられることがあります。

  • 接種後(特に1週間)は、腸重積症に気をつけてください。

B型肝炎

ワクチン

組換え沈降B型肝炎ワクチン

対象者 1歳に至るまでの間にある者
標準的な接種期間 生後2か月から生後9か月に至るまでの期間
接種方法 皮下注射

接種スケジュール

(合計3回接種)

27日以上の間隔をおいて2回接種(1回目・2回目)

1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種(3回目)
ワクチン

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン

対象者

生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの間にある者

標準的な接種期間 生後2か月から生後9か月までの期間
接種方法 皮下注射

接種スケジュール

※初回接種開始の月齢により接種回数が異なります。

※初回接種は生後12か月に至るまでに完了すること。

【初回接種】

〇生後2か月から生後7か月に至るまでの間に接種開始

27日以上(医師が必要と認めた場合には20日以上)の間隔をおいて3回接種。
・標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて3回接種。

〇生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでの間に接種開始

27日以上(医師が必要と認めた場合には20日以上)の間隔をおいて2回接種。
・標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて2回接種。

【追加接種】

〇初回接種の最終接種終了後から7か月以上の間隔をおいて1回接種。
・標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回接種。

生後12か月に至った日の翌日から生後60か月(5歳)に至るまでの間に初回接種を開始した者は1回接種。

 

ヒブ感染症

小児用肺炎球菌

ワクチン

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

対象者

生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの間にある者

接種方法 筋肉内または皮下注射
標準的な接種スケジュール

〇生後2か月から生後7か月に至るまでの間に初回接種開始(合計4回接種)

【初回接種】生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回接種。

【追加接種】生後12か月から生後15か月に至るまでの間で、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12か月に至った日以降において1回接種。
※初回接種のうち2回目及び3回目の注射は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能)。
※初回接種のうち2回目の注射は、生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は初回接種のうち3回目の注射は行わない(追加接種は可能)。

上記以外の接種スケジュール


※初回接種開始時の月齢により接種回数等が異なります。

〇生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでの間に初回接種開始

【初回接種】生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回接種。

【追加接種】生後12か月以降に、初回接種接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種。
※初回接種のうち2回目の注射は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能)。

 

〇生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでの間に初回接種開始
・60日以上の間隔をおいて2回接種。

 

〇生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間に初回接種開始

・1回接種。

四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)

〇令和6年4月から五種混合へ

ワクチン

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV)

対象者

生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの間にある者

接種方法 皮下注射

接種スケジュール

(合計4回接種)

第1期初回接種:生後2か月から生後12か月に達するまでの期間に、20日以上
(標準的には20日から56日まで)の間隔をおいて3回接種。

第1期追加接種:初回接種3回目の接種終了後6か月以上
(標準的には12か月から18か月まで)の間隔をおいて1回接種。

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)

〇生後2か月以降できるだけ早期に接種を開始する。

ワクチン

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型

混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)

対象者

生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの間にある者

接種方法 皮下または筋肉内注射

接種スケジュール

(合計4回接種)

第1期初回接種:生後2か月から生後7か月に達するまでの期間に、20日以上
(標準的には20日から56日まで)の間隔をおいて3回接種。

第1期追加接種:初回接種3回目の接種終了後6か月以上
(標準的には6か月から18か月まで)の間隔をおいて1回接種。

二種混合(ジフテリア・破傷風)

ワクチン

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)

対象者 11歳から13歳未満の者
接種方法 皮下注射
接種スケジュール 第2期:標準的には11歳から12歳に達するまでの期間に1回接種。
ワクチン

BCGワクチン

対象者 1歳に至るまでの間にある者
接種方法 経皮接種
接種スケジュール 標準的には生後5か月から生後8か月に達するまでの期間に1回接種。

BCG(結核)

ワクチン

乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチン

対象者

第1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者

第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間(年長)にある者

接種方法 皮下注射

接種スケジュール
(2回接種)

第1期:1歳から2歳に至るまでの期間に1回接種。
※1歳になったら、できるだけ早めに接種すること。

第2期:5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(年長の年度内)の期間に1回接種。

麻しん風しん混合(MR)

【特例対象者】MRワクチンの偏在等が生じたことを理由に令和6年度内に接種できなかった者は、

  • 令和4年4月2日~令和5年4月1日までに生まれた者(第1期)
  • 平成30年4月2日~平成31年4月1日までに生まれた者(第2期)

未接種分を令和9年3月31日まで期間を延長して接種することができます。

水痘(水ぼうそう)

ワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン

対象者 生後12か月から生後36か月(3歳)に至るまでの間にある者
接種方法 皮下注射

接種スケジュール

(2回接種)

1回目:生後12か月から生後15か月に達するまでの期間に1回接種。

2回目:1回目接種終了後3か月以上(標準的には6か月から12か月まで)の間隔をおいて1回接種。

ワクチン 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
対象者

【第1期初回接種】

生後6か月~生後90か月(7歳半)に至るまでの間にある者

【第1期追加接種】

生後6か月~生後90か月(7歳半)に至るまでの間にある者

【第2期】

9歳以上13歳未満の者

標準的な接種期間 3歳から4歳に達するまでの期間 4歳から5歳に達するまでの期間

9歳から10歳に達するまでの期間

接種スケジュール

(4回接種)

6日以上(標準的には6日から28日まで)の間隔をおいて2回接種
・3歳以上:各0.5ml
・3歳未満:各0.25ml

初回接種終了後6か月以上

(標準的には概ね1年)経過した時期に1回接種
・3歳以上:各0.5ml
・3歳未満:各0.25ml

1回接種

接種方法 皮下注射

日本脳炎

【特例対象者】平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた「20歳未満」の人は、20歳の誕生日の前日まで、第1期(3回)、第2期(1回)のうち未接種分を接種することができます。(※令和9年3月31日まで)

ワクチン 組換え沈降ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(HPV)
対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

小学6年生から高校1年生相当の女子

標準的な接種時期 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで(中学1年生)の間
接種方法

筋肉内注射

子宮頸がん

ワクチンの種類 標準的な接種方法

左記の方法をとることができなかった場合

サーバリックス

【2価】

1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。

1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種後2か月半以上の間隔をおいて1回接種。

ガーダシル
【4価】

2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。

1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。

シルガード
【9価】

1回目の接種が15歳未満の場合、6か月の間隔をおいて2回接種。
※2回接種で完了

5か月以上の間隔をおいて2回接種。

ただし、5か月未満の場合は3回目の接種が必要。

1回目の接種が15歳以上の場合、2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。
※3回接種で完了

1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。

  • 一定の間隔をあけて、原則同じワクチンを合計2回または3回接種します。
  • いずれのワクチンも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

RSウイルス感染症

令和8年4月1日から定期接種が開始されます。

ワクチン

RSウイルス母子免疫ワクチン(アブリスボ)
※ただし、妊婦への能動免疫により出生した児のRSウイルス感染の予防に寄与するワクチンに限る。

対象者

妊娠28週から37週に至るまでの者

接種方法

妊娠毎に1回0.5mlを筋肉内に接種する。
※原則、上腕の三角筋部に筋肉内注射により行う。静脈内、皮内、皮下への接種は行わないこと。

その他
  • 接種に際しては、接種前に母子健康手帳の提示を求める。
  • 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
  • 妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師が判断する者については、接種に際して留意する。
  • 接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠39週に至るまでの間に妊娠終了を予定している場合、その14日前までに接種を完了させることが望ましい。

 

予防接種協力医療機関

必ず事前に電話連絡(予約)をお願いします。

医療機関によって実施している予防接種の種類が異なりますので、ご確認下さい。

予防接種協力医療機関(PDF:93KB)

県内(市外)の定期予防接種相互乗り入れ協力医療機関(鹿児島県医師会ホームページ)(外部サイトへリンク)で予防接種を希望する場合は、事前の手続きは必要ありません。

それ以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、県外で予防接種を希望する方へをご確認ください。

健康被害救済制度

予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合には、医師の診察を受けてください。

ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万人から数百万人に一人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定した時は、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

また、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(外部サイトへリンク)に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて、救済の対象、金額等が異なります。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)_

電話番号:0994-41-2110

FAX番号:0994-41-2117

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