更新日:2025年1月6日
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令和6年度の新型コロナウイルス予防接種は、新型コロナウイルス感染症が予防接種法のB類疾病と位置付けられ、個人の重症化予防を目的とする「定期接種」となり、接種に努力義務はなく、希望する方のみに行います。
接種については、メリット(重症化予防)とデメリット(副反応)を理解した上で、慎重にご判断ください。
今年度の新型コロナウイルス予防接種につきまして、次のとおりお知らせします。
【厚生労働省】新型コロナワクチンリーフレット(令和6年10月版)(PDF:1,730KB)
接種対象者 |
(1)接種日において、65歳以上の方 (2)接種日において、60~64歳の方 ※心臓・腎臓疾患などがある方は、病状によりワクチン接種に注意が必要です。 |
接種時期 |
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※上記期間外の接種については、公費負担の対象になりませんのでご注意ください。 |
接種回数 | 1人1回のみ |
自己負担額 |
(例として、接種費用が15,800円だった場合) 【接種費用】 【公費助成額】 【自己負担額】
※ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者については、全額公費負担(無料)となりますので、協力医療機関へ受給証明書を提出してください。 |
協力医療機関 |
新型コロナウイルス予防接種協力医療機関一覧(PDF:69KB) ※接種費用等(ワクチンの種類や予約受付開始日など)を確認し、事前予約をしてください。 |
使用ワクチン |
<添付文書>
<ワクチン接種を受ける人へのガイド> |
注意事項等 |
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予診票等 (参考) |
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任意接種 |
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※アナフィラキシーや、全身の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる全身の症状。
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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