更新日:2026年4月2日
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高齢者の健康保持と福祉の増進を目的として、高齢者福祉共通券を交付します。個人のライフスタイルに合わせてサービスを選択し、利用できます。
(令和6年度までの「はり・きゅう施術料助成」「公衆浴場利用料助成」「敬老バス乗車賃助成」は高齢者福祉福祉共通券に統合しました。)
200円券を40枚(8,000円分)交付します。(年度ごとに1回交付)
ICバスカードの購入または積み増し費用の助成を希望する場合は、支払額の2分の1(上限5,000円)を振込により助成し、その交付残額を共通券で交付します。
次のサービスで利用できます。
利用できる事業所は、次の一覧表でご確認ください。
高齢者福祉共通券指定事業所一覧(令和8年4月1日現在)(PDF:724KB)
(高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設)
〇国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の方
「特定健診・長寿健診」のページをご確認ください。
〇会社の健康保険に加入の方
勤務先にお問合せください。
健診結果はマイナポータルでも確認できます。(外部サイトへリンク)
毎年度4月1日から
・対象者は年度内(4月~翌年3月)にいつでも交付を受けられますが、使用期限は翌年3月31日までです。
・平日の開庁時間に受付を行います。
上記の必要書類に加えて
先に共通券の交付を受けた後に申請を希望する場合は、お手元の共通券の残枚数から助成を行います。
交付された共通券も窓口へ持参してください。
市高齢福祉課(1階7番窓口)、各総合支所住民サービス課、各出張所
高齢者福祉共通券の取扱いにご協力いただける事業者を募集しています。
| 事業名 | 指定要件 |
|---|---|
| はり・きゅう・あん摩マッサージ | あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の免許を有し、市内で施術所を営業する者 |
| 公衆浴場・温泉 | 市内に設置されている一般公衆浴場又は事業者が市内に設置する温泉浴場 |
| タクシー | 一般旅客自動車運送事業の許可を受け、市内で事業を行う者 |
| 補聴器販売 | 市と契約し登録された補装具の販売業者でかつ補聴器の取扱登録がある市内の販売業者 |
次の申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出するか、入力フォームから申請してください。
共通券利用事業者指定申請フォーム(外部サイトへリンク)
| 事業名 | 添付書類 |
|---|---|
|
はり・きゅう・あん摩マッサージ |
|
| 公衆浴場・温泉 |
|
| タクシー |
|
| 補聴器販売 |
|
申請を審査の上、指定が決定した事業者には後日「鹿屋市高齢者福祉共通券利用事業者指定証」を交付します。
指定証は事業所の見やすい場所に掲示してください。
当該施設で使用された共通券を次の請求書兼利用明細書に添えて、当月分を翌月15日までに提出してください。
市に登録されている事項に変更があった場合は次の届出書を提出してください。
指定の取消しを申し出る場合は、次の届出書を提出してください。
また、指定を取り消した際は指定証を高齢福祉課に返却してください。
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