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更新日:2026年4月2日

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高齢者福祉共通券

高齢者の健康保持と福祉の増進を目的として、高齢者福祉共通券を交付します。個人のライフスタイルに合わせてサービスを選択し、利用できます。
(令和6年度までの「はり・きゅう施術料助成」「公衆浴場利用料助成」「敬老バス乗車賃助成」は高齢者福祉福祉共通券に統合しました。)

内容

200円券を40枚(8,000円分)交付します。(年度ごとに1回交付)

ICバスカードの購入または積み増し費用の助成を希望する場合は、支払額の2分の1(上限5,000円)を振込により助成し、その交付残額を共通券で交付します。

利用できるサービス

次のサービスで利用できます。

  • 温泉、公衆浴場
  • はり・きゅう・あん摩マッサージ
  • 県民健康プラザ健康増進センター(トレーニング施設)
  • ICバスカードの購入又は積み増し(支払額の2分の1・年間上限5,000円・1,000円未満切り捨て)
  • タクシー乗車賃(福祉タクシー利用可)
  • 補聴器購入費用
  • 【調整中】かのやグラウンド・ゴルフ場

利用できる事業所は、次の一覧表でご確認ください。
高齢者福祉共通券指定事業所一覧(令和8年4月1日現在)(PDF:724KB)

対象者

鹿屋市に住所がある65歳以上の方で、前年度(前年4月~当年3月)に特定健診等を受診した方

上記に該当しない場合でも、次のいずれかに当てはまる方は交付します。

  • 当該年度中(今年4月以降)に特定健診等を受診したことが確認できる方(令和8年度の特例)
  • 85歳以上の方
  • 介護認定で要介護4または要介護5と判定されている方
  • 病院又は診療所に6月以上継続して入院している方
  • 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設などに入所又は入居している方

(高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設)

  • 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる方
  • 医療機関等での検査結果が特定健診と同等と認められ、市へ情報提供できる方
詳細は「特定健診・長寿健診情報提供事業」のページをご確認ください。

特定健診等の受診方法

〇国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の方

特定健診・長寿健診」のページをご確認ください。

〇会社の健康保険に加入の方

勤務先にお問合せください。

健診結果はマイナポータルでも確認できます。(外部サイトへリンク)

受付開始

毎年度4月1日から
・対象者は年度内(4月~翌年3月)にいつでも交付を受けられますが、使用期限は翌年3月31日までです。
・平日の開庁時間に受付を行います。

必要なもの

共通
  • 申請に来た方の本人確認書類
  • 特定健診等の受診歴が分かるもの(検査結果等)
  • 3親等以外の方が申請に来る場合は、対象者からの委任状(PDF:55KB)
ICバスカードの購入・積み増しへの助成を受ける場合

上記の必要書類に加えて

  • 本人名義の通帳
  • 購入・積み増しを証する領収書や購入証明書(年度内に発行されているもの)
  • 購入・積み増しをしたICバスカード

先に共通券の交付を受けた後に申請を希望する場合は、お手元の共通券の残枚数から助成を行います。
交付された共通券も窓口へ持参してください。

交付窓口

市高齢福祉課(1階7番窓口)、各総合支所住民サービス課、各出張所

高齢者福祉共通券取扱事業者について

高齢者福祉共通券の取扱いにご協力いただける事業者を募集しています。

指定要件

共通券の取扱を募集するサービスと指定要件
事業名 指定要件
はり・きゅう・あん摩マッサージ あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の免許を有し、市内で施術所を営業する者
公衆浴場・温泉 市内に設置されている一般公衆浴場又は事業者が市内に設置する温泉浴場
タクシー 一般旅客自動車運送事業の許可を受け、市内で事業を行う者
補聴器販売 市と契約し登録された補装具の販売業者でかつ補聴器の取扱登録がある市内の販売業者

申請方法

次の申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出するか、入力フォームから申請してください。
共通券利用事業者指定申請フォーム(外部サイトへリンク)

書類を提出して申請する場合

申請に必要な添付書類
事業名 添付書類

はり・きゅう・あん摩マッサージ

  • はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ師の免許証の写し
  • 施術所開設届済証明書の写し
公衆浴場・温泉
  • 公衆浴場営業許可証の写し
  • 温泉法第15条第1項の規定により温泉を公共の浴用に供することについて知事の許可を受けた公衆浴場である場合は、同法に定める温泉の定義を証明できるものの写し
タクシー
  • 事業許可証の写し
補聴器販売
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給に関する市との契約書の写し

申請を審査の上、指定が決定した事業者には後日「鹿屋市高齢者福祉共通券利用事業者指定証」を交付します。
指定証は事業所の見やすい場所に掲示してください。

請求について

当該施設で使用された共通券を次の請求書兼利用明細書に添えて、当月分を翌月15日までに提出してください。

はり・きゅう・あん摩マッサージの事業者の方へ

はり・きゅう・あん摩マッサージの施術を行った場合は、下記の施術録への記入が必要です。
施術録は事業年度の翌年度の4月末日までに、その写しを高齢福祉課に提出してください。

登録事項に変更があった場合

市に登録されている事項に変更があった場合は次の届出書を提出してください。

指定を取り消す場合

指定の取消しを申し出る場合は、次の届出書を提出してください。

また、指定を取り消した際は指定証を高齢福祉課に返却してください。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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