更新日:2025年4月10日
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高齢者の健康保持と福祉の増進を目的に、高齢者福祉共通券を交付します。共通券は個人のライフスタイルに合わせてサービスを選択し、利用することができます。
(令和6年度までの「はり・きゅう施術料助成事業」「公衆浴場利用料助成事業」「敬老バス乗車賃助成事業」は高齢者福祉福祉共通券交付事業に統合されました。)
共通券の交付開始日は令和7年6月2日(月曜日)です。 4月~5月間は共通券の申請はできませんのでご注意ください。 |
200円の券を40枚(8,000円)
ICバスカードの購入または積み増し費用の助成を希望する場合は、支払額の2分の1(年間上限5,000円)を振込により助成し、その交付残額を共通券で交付します。
共通券は以下のサービスで利用可能です。
共通券を利用できる事業所については、今後当ページで更新予定です。
以下の条件をどちらも満たす方
ただし、前年度以前に共通券の交付を受けておらず、初めて交付を受けようとする年度については、当該年度の特定健診等受診でも申請可能です。
特定健診の受診方法、検査内容等については特定健診・長寿健診のページからご確認ください。
また、特定健診受診者以外でも、医療機関等の検査結果の情報提供を行うことで交付対象者となる場合があります。
詳細については特定健診・長寿健診情報提供事業のページからご確認ください。
令和7年6月2日(月曜日)
上記の必要書類に加えて
先に共通券の交付を受けた後に申請を希望する場合は、お手元の共通券の残枚数から助成を行います。
交付された共通券も窓口へ持参してください。
市高齢福祉課(1階7番窓口)、各総合支所住民サービス課、各出張所
高齢者福祉共通券の取扱いにご協力いただける事業者を募集しています。
事業名 | 指定要件 |
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はり・きゅう・あん摩マッサージ | あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の免許を有し、市内で施術所を営業する者 |
公衆浴場・温泉 | 市内に設置されている一般公衆浴場又は事業者が市内に設置する温泉浴場 |
タクシー | 一般旅客自動車運送事業の許可を受け、市内で事業を行う者 |
補聴器販売 | 市と契約し登録された補装具の販売業者でかつ補聴器の取扱登録がある市内の販売業者 |
次の申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出するか、入力フォームから申請してください。
共通券利用事業者指定申請フォーム(外部サイトへリンク)
事業名 | 添付書類 |
---|---|
はり・きゅう・あん摩マッサージ |
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公衆浴場・温泉 |
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タクシー |
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補聴器販売 |
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申請を審査の上、指定が決定した事業者には後日「鹿屋市高齢者福祉共通券利用事業者指定証」を交付します。
指定証は事業所の見やすい場所に掲示してください。
当該施設で使用された共通券を次の請求書兼利用明細書に添えて、当月分を翌月15日までに提出してください。
共通券を提出する際は、区分欄が「前期高齢」のものと「後期高齢」のものへの仕分けにご協力をお願いします。
市に登録されている事項に変更があった場合は次の届出書を提出してください。
指定の取消しを申し出る場合は、次の届出書を提出してください。
また、指定を取り消した際は指定証を高齢福祉課に返却してください。
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