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更新日:2024年3月5日

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戸籍証明等の広域交付

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。(広域交付)

戸籍証明書等の広域交付とは

広域交付できる戸籍証明書等

  • 戸籍全部事項証明書(手数料450円)
  • 除籍全部事項証明書(手数料750円)
  • 改製原戸籍全部事項証明書(手数料750円)

※個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※電算化されたもののみが対象となります。

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • 戸籍等の一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

ながれ

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟の戸籍証明書は請求できません。

請求できる人

ご利用に当たっての注意事項

戸籍を請求できる方

  • 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求はできません。

本人確認

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カードなど
  • 顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
  • 健康保険証、年金手帳など顔写真がない書類は本人確認書類として認められません。

事前にお問い合わせください。

注意事項

交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
また、戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。