更新日:2024年3月5日
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戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。(広域交付)
※個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※電算化されたもののみが対象となります。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟の戸籍証明書は請求できません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
事前にお問い合わせください。
交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
また、戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。
制度の詳細
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