更新日:2024年8月15日
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事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力しておくことで、窓口での申請書記入が省略できる申請書事前作成システムを導入しています。
個人が自身の印鑑を実印として居住地の市区町村に登録する制度です。
印鑑と実印を証する印鑑登録証明書により、本人の意思を証明します。
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。
事故や犯罪を防ぐため手続きはできるだけ本人が行うようお願いしています。
印鑑登録を行うと印鑑登録証明書として「かのや市民カード」を交付します。
かのや市民カードは自動交付機用カードも兼ねており、パスワード設定することにより自動交付機をご利用いただけます。
かのや市民カード以前に交付された「印鑑登録証カード」、旧鹿屋市・旧串良町・旧吾平町・旧輝北町の「印鑑登録証」も引き続き印鑑登録証としてご利用いただけます。
自動交付機については自動交付機・出張所・総合支所をご覧ください。
15歳以上で、鹿屋市に住民登録している方が登録できます。
意思判断ができない方又は成年被後見人は登録できません。
また、以前、鹿屋市に居住していても、他市区町村に転出した場合は再登録が必要です。
手続きは原則として本人のみです。
本人確認書類(運転免許証などの顔写真付のもの)をお持ちでない方の登録方法や代理人申請については、市民課までお問い合わせください。
印鑑と次の何れかの本人確認書類を持参してください。
200円
印鑑登録証明書は、本庁、総合支所、出張所の各窓口でご請求ください。
請求書は各種申請書でダウンロードすることができます。
再交付の場合は再度手数料が必要です。
自動交付機で証明書を取得できるよう、印鑑登録証にパスワード設定を行ったものです。
印鑑登録を行わずに、かのや市民カードを交付することも可能です。
また、既に印鑑登録証をお持ちの方は無料でかのや市民カードに切り替えることができます。
紛失の場合は再発行となり、手数料がかかります。
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