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更新日:2024年1月15日

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自動車臨時運行許可申請

自動車臨時運行許可制度

未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的、臨時的に運行を許可する制度です。
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できません。

対象となる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 250CCを超えるオートバイ

申請に必要なもの

鹿屋市税務課(15番窓口)でのみ申請できます。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)※運行期間中有効なもの。
  • 自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証などの自動車を確認するための書類(いずれか一つの原本が必要となります。)
  • 本人確認書類
  • 手数料750円

〇申請日は、自動車を走らせる当日となります。(当日の申請が無理な場合は、前日となります。)

運行期間

有効期間は、運行に必要な最小日数(土曜・日曜・祝日を含む)に限られます。(最長で5日間となります。)

許可期間満了後は、5日以内に税務課窓口へ臨時運行許可証と臨時運行許可番号標をお返しください。
再三にわたる督促にもかかわらず返納いただけない悪質な場合、許可証を備え付けないで運行した場合、許可された自動車以外の自動車に許可番号標を使用した場合、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けた場合等は、道路運送車両法違反による告発を行う手続きをとる場合があります。

紛失した場合

許可証と許可番号標のどちらか一方でも紛失された場合は、速やかに警察へ遺失届を提出し、かつ、市へ紛失届(その顛末を詳細に記載したもの)を提出してください。なお、許可番号標を紛失した場合は弁償していただく場合がございます。

お問い合わせ

鹿屋市総務部税務課管理係

電話番号:0994-31-1112

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