更新日:2024年1月15日
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未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的、臨時的に運行を許可する制度です。
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できません。
鹿屋市税務課(15番窓口)でのみ申請できます。
〇申請日は、自動車を走らせる当日となります。(当日の申請が無理な場合は、前日となります。)
有効期間は、運行に必要な最小日数(土曜・日曜・祝日を含む)に限られます。(最長で5日間となります。)
許可期間満了後は、5日以内に税務課窓口へ臨時運行許可証と臨時運行許可番号標をお返しください。
再三にわたる督促にもかかわらず返納いただけない悪質な場合、許可証を備え付けないで運行した場合、許可された自動車以外の自動車に許可番号標を使用した場合、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けた場合等は、道路運送車両法違反による告発を行う手続きをとる場合があります。
許可証と許可番号標のどちらか一方でも紛失された場合は、速やかに警察へ遺失届を提出し、かつ、市へ紛失届(その顛末を詳細に記載したもの)を提出してください。なお、許可番号標を紛失した場合は弁償していただく場合がございます。
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