更新日:2024年4月12日
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平成24年7月9日から新しい外国人登録制度がスタートしました。
外国人も日本人同様に住民票が作成され、転入や転出等の手続きが簡素化しました。
日本人と同様に、居住していた市区町村に転出届を行って転出証明書の交付を受けた後、新たに居住する市区町村で転入届を行ってください。
届出の際は、在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要)を必ず持参してください。
居住してから14日以内に市役所に届け出て下さい。
出入国港において在留カードが交付された方は在留カードを、在留カードが後日交付される方は旅券を持参して下さい。
適法に3か月を超えて在留する次の外国人が対象となります。
平成24年(2012年)7月9日(月曜日)から、新しい外国人登録制度が導入され、外国人の出入国や住所届出等の手続きが変わりました。主なポイントは次のとおりです。
出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるもので、偽造防止のため、ICチップが搭載され、カード面の記載事項が記録されています。
在留カードは入国時に発行されますが、成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港以外から入国した場合は、後日、地方入国管理官署から郵送等により住居地に届けられます。
特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって、特別永住者証明書が交付されます。
証明書の形式は在留カードと同じです。
これまでの「外国人登録証明書」は廃止されるため、既に日本で居住している外国人は「在留カード」又は「特別永住者証明書」に切り替えなければなりません。
しかし、一定期間は現在の外国人登録証明書が在留カード等とみなされますので、直ぐに変更する必要はありません。
次表の期間のうちに、特別永住者は特別永住者証明書の交付の申請を行い、その他の方は在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。
これらの期間は、外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期限です。
なお、外国人登録証明書に記載された「次回確認申請期間」より短い場合がありますのでご注意ください。
永住者 |
16歳以上の方 |
平成27年(2015年)7月8日まで |
---|---|---|
16歳未満の方 |
平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
|
特定活動 |
16歳以上の方 |
在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
|
それ以外の在留資格 |
16歳以上の方 |
在留期間の満了日 |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されます。
居住関係を証明するこれまでの「外国人記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」は廃止されて「住民票」となり、総合支所や出張所で取得できるようになります。
2013年7月8日から、外国人住民の方についての住民基本台帳ネットワークシステムの運用が始まります。
住民基本台帳ネットワークシステムは、居住関係を公に証明する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、7月8日以降に鹿屋市からご本人様宛に郵送で住民票コードを通知します。
これに伴い、広域交付住民票及び住民基本台帳カードの交付を受けることができるようになります。
詳しくは、下記法務省ホームページをご覧ください。
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