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更新日:2024年7月29日

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移転措置事業について

自衛隊や米軍の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施のために生ずる音響による障害が特に著しい飛行場等周辺の一定の区域(第二種区域)を対象に、防衛省においては「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、ご希望に応じて、建物等(建物、立木竹、その他土地に定着する物件)の移転又は除却の補償及び土地の買入れ(これらを「移転補償等」といいます。)を行っております。

対象

  • 第二種区域内に所在していること。
  • 飛行場ごとに決められた時期(鹿屋飛行場周辺 昭和48年9月10日)までに建てられた住宅等であること。

移転措置事業における附帯農地等の買入

区域から建物等を移転したことにより、自宅から農地までの距離が遠くなるなど通農することが困難となった農地について、希望により買入れを行っております。
ただし、附帯農地の希望届については、受付期限が設けられています。

受付期限

対象区域や内容については、九州防衛局 防音対策課(電話092-483-8824)にお問い合わせください。

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