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更新日:2026年6月30日

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農地のあっせん申出(譲渡・賃貸借)について

規模縮小のためや相続した農地の譲り渡しや貸し付けを希望する場合、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて農地の貸し借りや譲渡などを行えるように、あっせん申出を受け付けています。

農地のあっせん申出

農地のあっせんを希望される方は、農業委員会事務局または各総合支所産業建設課に「あっせん申出書」の提出をお願いします。

また、申し出した農地のあっせんを取下げする場合は、「あっせん申出取下書」を提出してください。

あっせん申出書(WORD:20KB)

あっせん申出書(記載例)(PDF:135KB)

あっせん申出取下書(WORD:19KB)

(注意事項)

〇あっせん申出をしても、農地の借り手(買い手)が見つからない場合があります。

〇農地の借り手(買い手)が見つかるまでは、所有者が農地の管理することになります。

○あっせんの用をなさなくなった場合(買い手、借り手が見つかった場合を含む)は、ただちに「あっせん申出取下書」を提出してください。

○あっせん台帳への掲載は、申し出を行った年度の3月31日から起算して3年間です。期限の過ぎたあっせん情報は削除いたします。

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局振興係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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