更新日:2023年9月15日
ここから本文です。
平成28年4月1日に施行された改正農地法において、法人が農業の6次産業化を進めやすくするため、要件の見直しが行われました。
また、農地を所有できる法人であることを明確にするため、「農業生産法人」の名称が「農地所有適格法人」に変更されました。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、農地の権利を取得(買う・借りる)して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人をいいます。
農地法では、所有権を取得できる法人を農地所有適格法人(旧農業生産法人)に限定しています。
次の4つの要件をすべて満たし、農地を適正かつ効率的に利用すると認められる場合には、権利を取得することができます。
農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(定款に株式の譲渡につき株式会社の承認を要する旨の定めがあるものに限る。)
主たる事業が農業であり、農業(農業関連事業も含む)の売上高が過半を占めること。
法人の構成員が次のいずれかに該当し、総議決権の過半を占めること。
法人の業務執行役員で次の要件をいずれも満たすこと。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)については、農地の権利を取得した後も要件に適合していることを確認する必要があるため、農地法第6条の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務づけられています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.