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更新日:2025年6月20日

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遊休農地解消対策事業

農地の有効利用

農地の貸付けや譲渡、または農地の借受けや譲り受けを希望する場合は、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて、安心して農地の貸し借りなどを行えるようにします。

遊休農地解消対策事業

認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。

交付の要件

対象地域

市内の農振農用地区域内(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)の遊休農地。

毎年実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と認定された農地。

対象者

市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するため賃貸借権等の設定又は所有権移転を行う者。

交付要件

  1. 遊休農地の地目が田又は畑であること。
  2. 毎年農業委員会が実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と判断された農地で、「除草等を行えば耕作できる農地」又は「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」であること。
  3. 10アール以上の遊休農地又は自作地と接する遊休農地で自作地と一体で10アール以上の農地であること。
  4. 耕作することを目的に他人から農地法、農業経営基盤強化促進法(新規分は含まない)及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき賃貸借権等の設定又は所有権移転をする遊休農地であること。
補助対象事業

遊休農地を除伐・プラウ耕・ロータリー耕等の農業用機械又は重機等で耕作可能な農地に復元する事業とする。

  • 自作地と一体的に整備する場合も対象とするが、自作地は交付対象に含まないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 遊休農地の例

【除草等を行えば耕作できる農地】               【重機等を用いて整備すれば耕作できる農地】

 緑区分        黄区分

 

事業費の限度額及び補助対象額

補助金の額

除草等を行えば耕作できる農地

事業費総額の2分の1以内(10a当たり5万円が事業費上限額)

重機等を用いて整備すれば耕作できる農地

事業費総額の3分の2以内(10a当たり30万円が事業費上限額)

 補助金の額について(3,000平方メートル(30アール)の農地の場合)

「除草等を行えば耕作できる農地」の場合

事業費限度額  
30アール÷10アール×5万円
=15万円
  • 事業費限度額が15万円となり、その場合の補助金額は2分の1である7万5千円となります。
  • 実際の費用が限度額内であれば、掛かった費用の2分の1が補助対象額となります。

「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」の場合

事業費限度額  
30アール÷10アール×30万円
=90万円
  • 事業費限度額が90万円となり、その場合の補助金額は3分の2である60万円となります。
  • 実際の費用が限度額内であれば、掛かった費用の3分の2が補助金の額となります。

※遊休農地解消対策事業概要(PDF:260KB)

鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付要領(PDF:260KB)

遊休農地解消対策事業を利用する際の流れ

1.委員会事務局に事前に相談

農業委員会事務局に遊休農地解消事業の対象になるか事前に相談してください。農業委員会事務局が要件を満たしているか要件の審査及び現地調査を行います。

2.賃貸借権等の設定又は所有権移転の手続き

賃貸借権等の設定や所有権移転の手続きを行ってください。

3.鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付申請書等の提出

利用権設定や所有権移転手続き後に、以下の書類を農業委員会事務局に提出してください。
「9.補助金の請求」以外の手続きは押印不要のためメールでも提出可能です。

事業実施位置図と利用権設定契約書等の写しは農業委員会事務局で準備しますので、添付不要です。

4.申請内容の審査

内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知します。

事業内容の変更がある場合

交付決定通知を受けた者が補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、次の書類を提出し、承認を受ける必要があります。
事業が完成予定日までに終わらず、期間を延長する場合など。

変更の内容を審査し、承認したときは鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金変更交付決定通知書により当該申請者に通知します。

5.事業の着手

事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を提出してください。

所有権の始期開始前に事業に着手した場合は、補助金交付対象外となります。

  • 草刈り、プラウ耕、ロータリー耕の写真が実績報告で必要ですので、必ず写真撮影を行ってください。
    詳しくは7.実績報告を確認してください。

 

6.事業の完了

事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を提出してください。

7.実績報告

事業が完了し、事業完了報告書を提出した後は、次の書類を提出してください。

草刈り1草刈り2

  • プラウ耕を行ってることが確認できる写真2枚(違う方向から撮影してください)

プラウ耕2プラウ耕1

  • ロータリー耕を行っていることが確認できる写真2枚(違う方向から撮影してください)

ロータリー耕1ロータリー耕2

8.審査及び現地調査

実績報告書の提出があったときは、関係書類の審査及び現地調査等を行います。

事業が適正に行われたと認めたときは、鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付確定通知書により当該申請者に通知します。

9.補助金の請求

交付確定通知を受けて、補助金の請求をしようとするときは、次の書類を提出してください。押印が必要なため、持参又は郵送にて提出してください。

10.補助金の交付

交付請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金を交付する。

補助金の交付決定の取消し又は返還

申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

  1. 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
  2. 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
  3. 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正の行為をしたとき。
  4. 前3号に掲げるほか、鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付要領に違反する行為をしたとき。

 

 

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局振興係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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