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更新日:2023年2月16日

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標準事務処理期間の設定

行政手続法第6条の規定に基づき、鹿屋市農業委員会における農地法及び農業経営基盤強化促進法に係る標準事務処理期間(申請書受付締切日から許可書交付(公告)まで)を以下のとおり設定しました。

根拠法令

標準処理期間

農地法

第3条第1項(農業委員会許可事案)

23日

第4条第1項(県知事許可事案)

48日

第5条第1項(県知事許可事案)

48日

農業経営基盤強化促進法

第18条第1項(市長公告事案)

23日

お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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