更新日:2024年8月14日
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農地を農地として所有権を移転したり、貸借権を設定するときは農地法の許可等が必要です。農地の売買や貸借等を行うときは、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
なお、農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。
農地を農地として「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」とき、2つの方法があります。
農地は、耕作者自らが所有することを前提とし、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業経営者に委ねることを目的としています。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
営農計画書 |
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確約書 |
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事業計画(法人) |
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3条申請書 |
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農地法チェック表 |
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で契約を解除する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。(用紙サイズA4)
使用貸借権合意解約(18条1項) |
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賃借権合意解約(18条6項) |
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