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更新日:2023年9月15日

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農地法第3条に基づく許可申請

農地の売買や貸借

農地を農地として所有権を移転したり、貸借権を設定するときは農地法の許可等が必要です。農地の売買や貸借等を行うときは、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
なお、農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。
農地を農地として「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」とき、2つの方法があります。

農地法第3条に基づく許可申請

農地は、耕作者自らが所有することを前提とし、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業経営者に委ねることを目的としています。

「農地法第3条の主な許可基準」

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請する農地を含め、所有する全農地を効率的に利用して耕作を行うことが認められること。
  • 譲受人やその家族が常時農作業に従事すること。(年間150日以上)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件(農地法第3条第2項第2号)を満たすこと。
  • 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
    また、農地を耕作している方は、農地の適正な管理が必要となります。
  • 農地を耕作している農家の皆様へ(PDF:113KB)

様式集

農地法第3条関係(令和5年9月1日改正)

営農計画書

PDF(PDF:33KB)

Word(WORD:22KB)

記載例(PDF:44KB)

確約書

PDF(PDF:60KB)

Word(WORD:24KB)

記載例(PDF:75KB)

事業計画(法人)

PDF(PDF:56KB)

Excel(EXCEL:47KB)

 

3条申請書

PDF(PDF:279KB)

Word(EXCEL:239KB)

記載例(PDF:311KB)

農地法チェック表

PDF(PDF:111KB)

Excel(EXCEL:41KB)

記載例(PDF:114KB)

農地法第18条関係(農地法第3条、基盤強化法共通)

農地の貸借について、貸し手と借り手の間で契約を解除する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。(用紙サイズA4)

使用貸借権合意解約(18条1項)

PDF(PDF:74KB)

Word(WORD:38KB)

記載例(PDF:114KB)

賃借権合意解約(18条6項)

PDF(PDF:110KB)

Word(WORD:38KB)

記載例(PDF:127KB)

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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