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更新日:2024年4月1日

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農地利用(形質)変更届

農地利用について、盛土や削土等の造成を行う場合は、形質変更届の手続きが必要となります。
この手続きについては、農地法の規定に基づく届出等の義務ではなく、無断転用・農地紛争等の未然防止を図る観点から農業委員会等に関する法律第6条第1号及び第2項第1号の規定に基づき、農業委員会の専属的な農地事務として取扱を定めています。

目的

優良農地の保護及び有効利用又は形質変更届出等による付近の農地等に及ぼす被害、災害の未然防止、無断転用の防止など、農地法、その他の法令の権限に属された農地の利用関係の調整・指導を行い、農地の利用秩序の確立と農地行政の円滑な運営を図るものです。

届出

農地の利用変更や形質変更届をしようとする農地の所有者又は耕作者は、事前に次の書類を農業委員会に提出します。

  • 農地利用(形質)変更届書(2部)
  • 登記簿謄本
  • 位置図(案内図)
  • その他必要な書類

処理

  • 農地利用(形質)変更届書の提出があったときは、農業委員が現地調査を行い、総会において、その結果を報告し、受理又は不受理を決定します。
  • 必要があるときは、条件を付して受理することができるものとします。
  • 総会において、受理又は不受理の決定がなされた場合、届出人にその旨通知します。
  • 総会において、不受理の決定がなされた届出については、農地法、その他の関係法令に基づいて、農地の利用秩序の指導を行います。

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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