更新日:2024年4月1日
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登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。
非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。
申請は、非農地証明を受けようとする土地の所有者か、行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、土地の所有者から委任を受けた者が申請できます。
他申請同様毎月の受付締日までに農業委員会に提出してください。
申請は非農地証明願に以下の書類を添付し申請してください。
非農地証明チェック表 |
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非農地証明願 |
申請後、現地調査がありますので、現地立ち合いが必要となります。
証明発行の際には、証明手数料(350円)が必要となります。
不明な点は農業委員会事務局へお尋ねください。
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