閉じる

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

非農地証明

登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。

非農地の認定基準

非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。

  1. 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)前から非農地であった土地
  2. 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
  3. 農地法が施行された日以後農地として利用されていたが、自然荒廃し、農地として利用できなくなってからおおむね20年以上経過し、農地への復元が不可能である土地。ただし、耕作の目的に供されていなくても、農業機械等の使用等により耕作ができる状態の土地を除く。
  4. 住宅等の敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過している土地
  5. 住宅等の進入道路その他生活上必要不可欠な道路敷地として利用され、おおむね20年以上経過している土地

申請方法

申請は、非農地証明を受けようとする土地の所有者か、行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、土地の所有者から委任を受けた者が申請できます。
他申請同様毎月の受付締日までに農業委員会に提出してください。

申請に必要な書類

申請は非農地証明願に以下の書類を添付し申請してください。

  1. 位置図及び付近見取図(非農地証明を受けようとする土地の位置及び付近の状況を表示したもの)
  2. 土地登記事項証明書(非農地証明を受けようとする土地の全部事項証明書については、非農地証明願の提出前3月以内に法務局が発行したもので、現在の権利内容が反映されているもの)
  3. 現況図(地籍図又は字絵図)
  4. その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類

非農地証明チェック表

PDF(PDF:66KB)

Excel(EXCEL:20KB)

記載例(PDF:70KB)

非農地証明願

PDF

Word

記載例(PDF:75KB)

その他

申請後、現地調査がありますので、現地立ち合いが必要となります。
証明発行の際には、証明手数料(350円)が必要となります。
不明な点は農業委員会事務局へお尋ねください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?