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更新日:2024年4月1日

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農業に使用する軽油取引税の免税

農業用の機械等に使用する軽油については、免税証の交付などの手続きを受けた場合に限り、軽油取引税を免税とすることができます。

対象となる農業用の軽油

農業を営む者(農作業のうち基幹的な作業、専ら機械を使用して行われるもの全ての委託を受けて農作業を行う者を含む)が使用する耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械の動力源に使用する軽油。

免税手続き

  1. 免税手続きの窓口は、鹿児島県大隅地域振興局課税課です。
  2. あらかじめ県知事から「免税軽油使用者証」の交付を受けます(「免税軽油使用者証」は3年以内の有効期限が定められています)。
  3. 免税軽油の数量、取引予定販売事業者名等を記載した申請書を県知事に提出し免税証の交付を受けます。
  4. 石油販売事業者に免税証を提示し、免税軽油を購入します。
  5. 「免税軽油使用者証」の交付を受けた者は、県において定める期日までに購入した数量等を報告します。

申請に必要な耕作面積証明書は、鹿屋市農業委員会にて発行します。

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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