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更新日:2023年9月15日

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相続等による農地の権利取得の届出

平成21年の農地法改正に伴い、相続や時効等により農地の権利を取得された場合は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要になりました。
相続等による登記が完了したときには、農業委員会へ届出をお願いします。
ご希望により、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをし、遊休農地の発生防止・解消に努めてまいります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されることがあります。

届出が必要な人

平成21年12月15日以降に相続や時効等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利(所有権・賃借権等)を取得した人

届出場所

農地の所在する農業委員会

様式(令和5年9月1日改正)

様式例第3号の1相続

PDF(PDF:108KB)

Word(WORD:37KB)

記載例(PDF:113KB)

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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