更新日:2025年4月8日
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「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は、最寄りの法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談は無料で、秘密は厳守されます。
法務省では、おおむね11月中旬の1週間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間と定め、相談活動を強化しています。
(令和6年度は、11月13日から11月19日までの1週間)
期間中は、女性をめぐる様々な人権に関する専用相談窓口の平日の相談受付時間を延長するとともに、通常、相談対応をしていない土曜日・日曜日も人権相談に応じます。
電話番号:0570-070-810※一部のIP電話からは接続できません。
相談日:平日
相談時間:8時30分~17時15分
相談日:週間中の毎日
相談時間:平日8時30分~19時00分、土日10時00分~17時00分