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更新日:2021年12月9日

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土壌汚染対策法

目的

土壌汚染対策法は、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染によって私たちの健康に悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めている法律です。

有害物質使用特定施設の使用廃止時の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

水質汚濁防止法で規定される有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合、その施設に係る工場、事業場の敷地であった土地の所有者等に、当該土地の土壌汚染の状況の調査及び報告の義務が生じます。
詳しくは、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

土壌汚染対策法第4条の届出について(一定規模以上の土地の形質変更の届出)

土壌汚染対策法第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の30日前までに、都道府県知事に届出を行う必要があります。
土地の形質変更(掘削・盛土)の合計面積が次のいずれか以上である行為は、届出の対象となります。(盛土のみの土地の形質変更の場合は、届出は不要)
(1)3,000平方メートル
(2)有害物質使用特定施設注1)が設置されている工場若しくは事業場の敷地等注2)にあっては、900平方メートル
注1)水質汚濁防止法で規定される特定施設であって、有害物質を使用等する施設のことをいいます。
注2)有害物質使用特定施設の廃止後、土対法策第3条第1項に基づく調査結果報告や、土対法第3条第1項ただし書の確認の手続が未完了の工場等の敷地も対象になります。
詳しくは、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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