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更新日:2025年2月18日
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水道法の規制対象とならない個人で使用している飲用井戸等の衛生管理については、その管理者等の責任において行うこととなっています。
国では、飲用水の衛生確保のためこれらの井戸等について、1年に1回水質検査を実施することが望ましいとしています。
井戸等及びその周辺にみだりに人や動物が立ち入れないように、柵や鍵を設置するとともに、井戸等の設備に異常がないか、また、その周辺の清潔保持等について定期的に点検しましょう。
井戸等の水質検査は定期的に実施し、また、異常を感じたときは臨時的に実施するようにしましょう。(ともに検査費用は管理者等の自己負担となります。)
基本項目 (11項目) |
1.一般細菌2.大腸菌3.亜硝酸態窒素4.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素5.塩化物イオン6.有機物(全有機炭素(TOC)の量)7.pH値8.味9.臭気10.色度11.濁度 |
---|---|
必要に応じて 追加する項目 |
1.トリクロロエチレン2.テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤3.その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項 |
井戸等の水について人の健康を害するような水質汚染が判明した場合は、直ちに使用を中止して市生活環境課へ連絡しましょう。
登録番号 | 事業者名 | 住所/電話 | 検査機関所在地 |
---|---|---|---|
7 | 一般財団法人 鹿児島県環境技術協会 |
鹿児島市七ツ島1丁目1番地5 電話:099-262-0143 |
鹿児島市七ツ島1丁目1番地5 |
51 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会試験センター |
鹿児島市与次郎2丁目8番15号 電話:099-253-8935 |
鹿児島市与次郎2丁目8番15号 |
151 | 株式会社 鹿児島環境測定分析センター |
鹿児島市谷山港2丁目5番地11 電話:099-201-4177 |
鹿児島市谷山港2丁目5番地11 |
191 | 株式会社 東洋環境分析センター鹿屋営業所 |
鹿児島市西原3丁目7番33号 電話:0994-40-9939 |
鹿児島市西原3丁目7番33号 |
厚生労働省水質検査機関登録簿から、鹿児島県内に検査機関のある事業者を抜粋。
(令和5年4月1日現在)
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