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更新日:2022年7月29日

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空き地等の雑草

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空き地等は適正に管理しましょう

空き地や空き家等に雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄、犯罪、火災等の原因となったり、近隣の住民が不快に感じることになります。
定期的に除草するなど適正に管理してください。

また、セイタカアワダチソウは、要注意外来生物リストに載せられている植物です。
種子と地下茎の両方で増え、在来の植物とは比べ物にならない旺盛な繁殖力を持っています。根から抜き取るか、年に2回以上の刈り取りを行えば、繁殖を抑制することができます。

空き地等の所有者は、日頃から空き地等の適正な管理に心がけ、清潔で快適なまちづくりにご協力ください。

個人が刈り取った雑草の処理方法

生活環境に影響がない場合、できるだけその土地に還元させることとし、それ以外は乾燥させてから、市のゴミ分別ルールに基づき「燃やせるゴミ」として排出してください。
また、ゴミの野外焼却は、法律により原則禁止されています。
工場、事業所に限らず、一般家庭であってもゴミを野外焼却することはできません。

鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(清潔の保持)
第18条占有者等は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。
10占有者等は、雑草が繁茂したときには、刈取りなどの必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

業者に依頼される場合の鹿屋市内業者

  • シルバー人材センター:電話0994-40-3382
  • 大隅森林組合:電話0994-40-1611

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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