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更新日:2024年7月31日

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空き地等に繁茂する雑草等

空き地等は適正に管理しましょう

空き地等の雑草や樹木が繁茂して、害虫の発注や火災、犯罪の危険があるといった相談が寄せられています。
空き地等を所有・管理されている方は、近隣の方に迷惑をかけないよう、除草や木枝の剪定を行うなど適正な管理を行ってください。

所有者(管理者)自身で除草や伐採ができない場合は、鹿屋市シルバー人材センター(電話0994-40-3382)や大隅森林組合(電話0994-40-1611)などに有償で依頼することができます。

空き地等の雑草や樹木について

空き地等の雑草や樹木は、その土地の所有者に責任が生じます。
そのため、原則として、所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。

その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は、当事者間で解決することが基本となります。

空き地等の所有者が分からない場合

市では、空き地等において雑草の繁茂や枯葉の堆積により火災や犯罪などの発生原因になると認められるときは、当該空き地の所有者の調査を行い、所有者に対して文書等で適切な管理をお願いしています。

土地の管理権限は所有者が有していることから、市の方で管理することはできません。
このため、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。
相続放棄地など、管理者が決まっていない場合も同様です。
土地の所有者が分かっている場合は、直接お困りの内容を伝えて話し合うことが、早期の対応や解決に繋がります。
土地の所有者は、法務局等で調べることができます。

鹿児島地方法務局鹿屋支局(外部サイトへリンク)

越境した竹木の枝等に関するルールについて

竹木の枝が隣の土地に越境している場合については、民法上、次のような取扱いが定められています。

  1. 竹木の枝が隣の土地に越境している場合には、竹木の所有者(A)がその枝を切除することが原則です。
    したがって、隣の土地の所有者(B)は、竹木の所有者(A)に対し、越境する枝を切除させることができます。
  2. 次のいずれかに該当する場合には、隣の土地の所有者(B)自身が、越境する枝を切り取ることができます。
    (1)竹木の所有者(A)に枝を切除するように求めたにもかかわらず、竹木の所有者(A)が相当の期間内に切除しないとき。
    (竹木の所有者(A)に対して切除を要請する文書を送付したが、切除してもらえなかった場合など)
    (2)竹木の所有者(A)を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    (所有者の住所地を調べたが、どこに住んでいるかが分からない場合など)
    (3)急迫の事情があるとき。
    (台風等により枝が折れ、放置すれば落下して建物を壊すおそれがある場合など)

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上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える意味合いであり、明確な基準はありませんが、通常ならば2週間程度と考えられます。
また、一定の条件を満たす場合には、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、竹木が植えられている土地を使用することができます。

越境する枝等の切取りに関する相談について

越境する枝等を切り取る場合には、必要以上に枝を切りすぎてしまうなど、相手方との思わぬトラブルに繋がる危険性もあります。
民法は個人間の権利義務に関するルールを定めるものであり、個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねます。
越境する枝等の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。

社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会(外部サイトへリンク)

個人が刈り取った雑草等の処理方法

生活環境への影響がない場合、できるだけその土地に還元させることとし、それ以外は乾燥させてから市のごみ分別ルールに基づき、燃やせるごみとして排出してください。
また、ごみの野外焼却は法律により原則禁止されています。
工場や事業所に限らず、一般家庭であってもゴミを野外焼却することはできません。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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