ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関する情報 > 流産・死産により大切なお子様を亡くされた皆様へ
更新日:2026年9月15日
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深い悲しみや不安を、どうぞひとりで抱え込まないでください。
皆様が少しでも心を休められるよう、相談窓口や利用できる支援についてご案内します。
どこに相談してよいわからない時、助産師に相談してください。身体のこと、これからの事など、一緒に考えていきましょう。
ペリネイタル・ロス看護教育プログラム研修受講しグリーフ専門士等の資格を持った助産師等に個別で相談できます。
(PDF:779KB)妊娠12週以降の胎児を死産した場合は、医師が記載した死産証明書(死胎検案書)とともに、死産届の届出が必要です。
届出に基づき、埋火葬許可証が交付されます。
詳細は鹿屋市役所市民課(電話:0994-31-1114)へお問い合わせください。
妊娠85日以降の胎児を流産や死産された方でも、支給対象となる場合があります。ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
鹿屋市国民健康保険に加入されている方は、鹿屋市健康保険課(電話:0994-31-1162)へお問い合わせください。
妊娠85日以降の人(流産・死産等を含む)は、健康保険料(税)が一定期間(一部)免除されます。ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
鹿屋市国民健康保険に加入されている方は鹿屋市役所健康保険課(電話:0994-31-1162)へお問い合わせください。
申出により、産前産後休業期間中の年金保険料の本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障されます。詳しくは、鹿屋年金事務所へご相談ください。
なお、国民年金保険料に係る免除制度のご相談は鹿屋年金事務所または鹿屋市役所市民課へお問い合わせください。
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[国民年金加入の方] ・鹿屋市役所本庁1階(市民課年金係4番窓口)または総合支所(住民サービス課) ・電話0994-31-1114(国民年金保険料に係る免除制度に限る) |
流産、死産等により妊娠が継続しなかった方も、胎児の心拍が確認されていれば、妊婦給付認定後、妊娠届出後に5万円、胎児の数の届出後に胎児の数×5万円の妊婦支援給付金を支給します。
詳細は鹿屋市役所こども家庭課(電話:0994-31-1132)へお問い合わせください。
流産、死産等により妊娠が継続しなかった方も、初回の産科受診(妊娠判定の受診)の費用を助成します。
詳細は鹿屋市役所こども家庭課(電話:0994-31-1132)へお問い合わせください。
流産や死産の後は、お体を大切にしてください。
産婦健康診査費受診票(2回分)を利用し、医療機関で健康診査を受けることができます。
詳細は鹿屋市役所健康増進課(電話:0994-41-2110)へお問い合わせください。
流産や死産された人もご利用いただくことができます。
医療機関や助産院への宿泊や通所、助産師等の自宅への訪問によって、心と体のケアなどを受けることができます。
ご希望される場合は、鹿屋市役所こども家庭課(31-1132)にお問い合わせください。
こども家庭庁では、働く女性が流産・死産された場合に利用できる制度や健康管理に関する情報提供、社会保険関係の情報提供を行っています。
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