更新日:2023年10月31日
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農地を農地として所有権を移転したり、貸借権を設定するときは農地法の許可等が必要です。
農地の売買や貸借等を行うときは、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
なお、農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。
農地を農地として「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」とき、2つの方法があります。
規模拡大により経営改善を目指す農業者に対する農用地の集積、作付地の集団化など効率的な利用を推進するための方策として、期間を定めて貸借を行い認定農業者や担い手の育成を図ることを目的としています。
この制度は、農地法による許可を必要としないことより貸し借りの手続きも簡単で、安心して農地の貸借ができるため、農地の有効利用に役立っています。
ただし、他人の所有する農地に利用権設定等を受けるためには、農地の全てを効率的に利用して耕作を行う者であることが認められなければならず、農地の適正な管理が必要となります。
なお、農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。
正規の手続きをせず農地の貸し借りが行われていた場合、一定期間経過すると小作人が賃借権を取得したり、その農地の売買や貸借に小作人の同意が必要になったり、離作料を請求されるなどのトラブルの原因になります。
利用権の開始時期は利用権設定等申出書を農業委員会事務局又は各総合支所産業建設課に提出した月の翌々月の1日からとなります。
申出書の提出期限は毎月末日(末日が土日祝の場合は直前の開庁日)です。提出月の翌月の総会で審査、承認となり、翌々月1日から利用権が開始となります。
(例)1月15日に申出書を提出⇒2月の農業委員会総会で審査、承認⇒3月1日より利用権開始
2月1日に申出書を提出⇒3月の農業委員会総会で審査、承認⇒4月1日より利用権開始
利用権設定申出関係(用紙サイズA3両面)
利用権設定等申出書 |
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