更新日:2026年8月18日
ここから本文です。
骨髄等(骨髄又は末梢血幹細胞)提供者の経済的負担を軽減し、ドナー登録の増加及び骨髄等の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供を完了した方(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所(以下「事業所」という。)を対象に助成金を交付します。
【ドナー】
令和8年7月3日以降に、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方で、骨髄等の提供を完了した時点で鹿屋市に住所を有する方
【事業所】
ドナーが勤務する国内の事業所で、複数の事業所に勤務している場合は、ドナーが指定する1事業所
(国、地方公共団体、独立行政法人及び個人事業主は除く)
ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院は対象外です。
上記の通院又は入院に要した日数に応じて助成します。
【ドナー】
1日につき2万円(上限7日間)
【事業所】
1日につき1万円(上限7日間)
ドナー、事業所ともに、骨髄等の提供が完了した日から6か月以内
【ドナー】
【事業所】
注)ドナー休暇とは、骨髄等の提供に係る健康診断等のために取得した特別休暇又は年次有給休暇をいいます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.