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更新日:2026年6月26日

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建設工事に伴う条件付一般競争入札の現場代理人及び主任技術者等の取扱いについて

「余裕期間設定契約制度」の試行に伴い、入札参加資格の事前審査並びに現場代理人及び主任技術者の取扱いを、以下のとおりとします。

取扱内容

  • 落札決定日から契約日までの間であって、要件を満たす場合に限り、現場代理人及び主任技術者等の変更を可能とします。
  • 変更する場合は発注課の内諾を得るものとし、変更後の現場代理人及び主任技術者等が他の公共工事と兼務となる場合は、市発注工事における現場代理人及び主任技術者等の取扱いのとおりとします。
  • なお、余裕期間設定契約制度を活用した工事については、上記に加え、契約日から着手日の1日前までの間も変更可能とします。この場合、「現場代理人等選任(変更)通知書」を届け出るものとします。

適用日

平成30年1月11日の公告より適用

その他

市発注工事における現場代理人及び主任技術者等の取扱いについては、公告案件添付の入札説明書をご確認ください。

お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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