鹿屋市「週休2日」試行工事の実施について
建設業界においては、若手技術者の入職が年々減少するなど、将来にわたる中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、鹿屋市では若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組として、「週休2日」試行工事を実施します。
令和6年10月1日一部改正
(主な変更点)
- 全ての工事において4週7休及び4週6休の補正係数を廃止します。
- 土木工事標準単価に係る補正係数を追加します。
令和6年4月5日一部改正
(主な変更点)
- 従来の4週7休及び4週6休の補正係数を廃止します。(農業土木工事を除く)
- 「月単位の4週8休」を達成している場合は、新たに補正係数を乗じて増額変更します。(農業土木工事及び森林土木工事を除く)
- 発注者指定型において、「通期の4週8休以上」の休日を確保した場合の補正係数を当初から各経費に乗じたうえで予定価格を作成しますが、達成できなかった場合は減額変更します。(農業土木工事は従来通り実績に応じた補正係数を乗じて減額変更)
令和6年4月1日一部改正
(主な変更点)
- 対象は、市が発注する営繕工事を除く全ての工事としますが、社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、週休2日試行工事の対象外とすることができます。
- 実施する受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、1か月ごとに週休2日が達成できるよう努めるものとします。
1.対象工事
鹿屋市が発注する営繕工事を除く全ての工事を対象とします。
ただし、次の工事は対象外とすることができます。
- 社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等
2.「週休2日」の定義
対象期間において、1週間のうち土曜日・日曜日の休日取得を目標に、4週8休以上の休日を確保し、休日は現場閉所とすることをいいます。
- 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいいます。
- 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
3.実施概要
- 発注者は、対象工事を発注する際には、実施要領第5条に基づいて、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費及び現場管理費に通期の4週8休以上の休日を確保した場合の補正係数を乗じた上で予定価格を作成し、特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は、施工計画書提出時に4週8休以上の休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
- 受注者は、「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は、実施要領第5条に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。
- 今回改正する『鹿屋市「週休2日」試行工事(発注者指定型)実施要領』は、単価適用日が令和6年10月1日以後の工事から適用します。なお、別表第3及び別表第4(農林土木工事を除く)の規定は、単価適用日が令和6年8月1日以降の工事から適用します。
4.実施要領
(令和6年10月1日以降の単価適用日で発注する工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月5日以降に入札公告又は指名通知を行う工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月4日までに入札公告又は指名通知を行った工事については、次の実施要領が適用されます。)
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1.対象工事
鹿屋市が発注する営繕工事を除く全ての工事を対象とします。
ただし、次の工事は対象外とすることができます。
- 社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等
2.「週休2日」の定義
対象期間において、1週間のうち土曜日・日曜日の休日取得を目標に、4週8休以上の休日を確保し、休日は現場閉所とすることをいいます。
- 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいいます。
- 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
3.実施概要
- 発注者は、対象工事を発注する際には、特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は、実施の意向について発注者と協議を行い、実施の有無を決定します。
- 実施する受注者(以下「実施者」という。)は、施工計画書提出時に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
- 実施者は、「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は、実施要領第5条に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。
- 今回改正する『鹿屋市「週休2日」試行工事(受注者希望型)実施要領』は、単価適用日が令和6年10月1日以後の工事から適用します。なお、別表第3及び別表第4(農林土木工事を除く)の規定は、単価適用日が令和6年8月1日以降の工事から適用します。
4.実施要領
(令和6年10月1日以降の単価適用日で発注する工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月5日以降に入札公告又は指名通知を行う工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月4日までに入札公告又は指名通知を行った工事については、次の実施要領が適用されます。)
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