鹿屋市「週休2日」試行工事の実施について
建設業界においては、若手技術者の入職が年々減少するなど、将来にわたる中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、鹿屋市では若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組として、「週休2日」試行工事を実施します。
令和7年10月1日一部改正
鹿児島県土木部の「「週休2日」工事実施要領(一般土木工事編)」、県農政部の「「週休2日」試行工事実施要領」、県環境林務部の「「週休2日」試行工事実施要領(森林土木事業編)」を準用し、本市の「週休2日」試行工事の取扱いを下記のとおり一部改正します。
(主な変更点)
- 週単位の週休2日(完全週休2日)の取組を追加します。(農林商工部が所管する森林土木事業を除く)
- 農林商工部が所管する事業に月単位の週休2日の取組を追加します。
- 農林商工部が所管する事業の通期の週休2日の取組について、農業土木事業は補正係数を廃止し、森林土木事業は補正係数を変更します。
- 現場閉所型の週休2日が困難な工事への対応として交替制を導入します。
- 発注者指定型については月単位の週休2日の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成し、実績に応じて変更します。
令和7年8月8日一部改正
鹿児島県土木部の「「週休2日」工事実施要領(一般土木工事編)」を準用し、本市の「週休2日」試行工事の取扱いを下記のとおり一部改正します。
(主な変更点)
- 通期の週休2日の取組が必須となり、通期の週休2日の補正係数を廃止します。(農林商工部が所管する事業を除く)
- 月単位の4週8休の補正係数を変更します。(農林商工部が所管する事業を除く)
令和6年10月1日一部改正
(主な変更点)
- 全ての工事において4週7休及び4週6休の補正係数を廃止します。
- 土木工事標準単価に係る補正係数を追加します。
令和6年4月5日一部改正
(主な変更点)
- 従来の4週7休及び4週6休の補正係数を廃止します。(農業土木工事を除く)
- 「月単位の4週8休」を達成している場合は、新たに補正係数を乗じて増額変更します。(農業土木工事及び森林土木工事を除く)
- 発注者指定型において、「通期の4週8休以上」の休日を確保した場合の補正係数を当初から各経費に乗じたうえで予定価格を作成しますが、達成できなかった場合は減額変更します。(農業土木工事は従来通り実績に応じた補正係数を乗じて減額変更)
令和6年4月1日一部改正
(主な変更点)
- 対象は、市が発注する営繕工事を除く全ての工事としますが、社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、週休2日試行工事の対象外とすることができます。
- 実施する受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、1か月ごとに週休2日が達成できるよう努めるものとします。
1.対象工事
鹿屋市が発注する営繕工事を除く全ての工事を対象とします。
ただし、次の工事は対象外とすることができます。
- 社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等
2.「週休2日」の定義
週休2日(現場閉所型)工事及び週休2日(交替制)工事の総称をいいます。
週休2日(現場閉所型)工事
- 週休2日(現場閉所型)工事の完全週休2日とは、対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとします。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとなります。また、夜間工事の場合、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、現場閉所率が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の通期の週休2日とは、対象期間内において、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
- 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとします。
- 現場閉所率とは、「対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数」で表します。
週休2日(交替制)工事
- 週休2日(交替制)工事の完全週休2日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
- 週休2日(交替制)工事の月単位の週休2日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(交替制)工事の通期の週休2日交替制とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が、28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
- 休日とは、対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での専務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいいます。なお、降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとします。
- 平均休日率とは、「対象者の休日率の合計÷対象者数」で表します。
- 休日率とは、「対象期間内の休日日数÷対象期間の日数」で表します。
3.実施概要
- 発注者は、対象工事を発注する際には、実施要領第5条に基づいて、月単位の週休2日または交替制の月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成し、特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は、施工計画書提出時に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
- 受注者は、「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は、実施要領第5条に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。
4.実施要領
(令和7年10月1日以降の単価適用日で発注する工事については、次の実施要領改正概要が適用されます。)
(令和7年8月1日から令和7年9月1日の単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年10月1日から令和7年7月1日の単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月5日以降に入札公告又は指名通知を行い、令和6年9月1日までの単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月4日までに入札公告又は指名通知を行った工事については、次の実施要領が適用されます。)
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1.対象工事
鹿屋市が発注する営繕工事を除く全ての工事を対象とします。
ただし、次の工事は対象外とすることができます。
- 社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等
2.「週休2日」の定義
現場閉所による週休2日及び交替制による週休2日の総称をいいます。
週休2日(現場閉所型)工事
- 週休2日(現場閉所型)工事の完全週休2日とは、対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとします。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとなります。また、夜間工事の場合、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、現場閉所率が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の通期の週休2日とは、対象期間内において、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
- 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとします。
- 現場閉所率とは、「対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数」で表します。
週休2日(交替制)工事
- 週休2日(交替制)工事の完全週休2日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
- 週休2日(交替制)工事の月単位の週休2日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(交替制)工事の通期の週休2日交替制とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が、28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
- 休日とは、対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での専務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいいます。なお、降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとします。
- 平均休日率とは、「対象者の休日率の合計÷対象者数」で表します。
- 休日率とは、「対象期間内の休日日数÷対象期間の日数」で表します。
3.実施概要
- 発注者は、対象工事を発注する際には、特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は、実施の意向について発注者と協議を行い、実施の有無を決定します。
- 実施する受注者(以下「実施者」という。)は、施工計画書提出時に休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
- 実施者は、「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は、実施要領第5条に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。
4.実施要領
(令和7年10月1日以降の単価適用日で発注する工事については、次の実施要領改正概要が適用されます。)
(令和7年8月1日から令和7年9月1日の単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年10月1日から令和7年7月1日の単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月5日以降に入札公告又は指名通知を行い、令和6年9月1日までの単価適用日で発注した工事については、次の実施要領が適用されます。)
(令和6年4月4日までに入札公告又は指名通知を行った工事については、次の実施要領が適用されます。)
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