ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札・契約に係るお知らせ > 建設工事及び建設関連業務委託に係る最低制限価格・低入札価格調査制度価格(令和6年8月1日)
更新日:2024年8月1日
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お知らせ
お知らせ
本市では、建設工事及び業務成果の品質確保とダンピング受注の防止を図るため、建設工事及び建設工事に関連する委託業務について、最低制限価格等を設定しています。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当する随意契約の場合は、最低制限価格は設定しません。)
原則全ての建設工事に最低制限価格を設定しています。ただし、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を行う工事については低入札価格調査制度を適用しています。
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切上げ)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
範囲 |
予定価格の75%から92% |
---|---|
計算式 |
K=A+B+C+D A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。) |
調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切上げ)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
範囲 |
予定価格の75%から92% |
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計算式 |
K=A+B+C+D A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。) |
失格基準価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
計算式 |
K=A+B+C+D A:直接工事費の額に10分の9.0を乗じて得た額 (A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。) |
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最低制限価格は、予定価格に次の割合を乗じて得た額とする。
(計算結果に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げ千円単位とする。)
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