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更新日:2023年2月27日

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建設工事等における系列関係にある者の同一入札への参加制限について

目的

系列関係にある会社同士が同一の入札に参加することは、入札の公平性を欠くおそれがあることから、適正な入札契約の執行を図るため、入札参加を制限します。

系列関係の基準

資本関係

  1. 親会社と子会社の関係にある会社同士
  2. 親会社を同じくする子会社同士

親会社、子会社とは、会社法施行規則第3条に規定する親会社、子会社をいう。

人的関係
  1. 一方の会社の代表取締役(法人、個人経営に関わらず代表権を有する者を指す)が、他方の会社の役員を兼ねている場合
  2. 一方の会社の代表取締役が、他方の会社の役員と夫婦関係にある場合
  3. 一方の会社の代表取締役が、他方の会社の役員と親子又は兄弟姉妹の関係にある場合で、その者の住所地が同一の場合

取扱方法

  • 系列関係にある者のうち、一入札に参加できるのは1者のみとします。
  • 系列関係の基準に該当する複数の者の行った入札は、入札参加資格がない者の行った入札として、無効とします。
  • 系列関係の基準に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した同系列関係に該当する者については、指名停止の対象となります。

適用時期

平成25年8月1日以降の入札公告分から適用します。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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