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更新日:2026年1月16日
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市では、競争入札に付する全ての建設工事について、工事費内訳書の提出を義務付けているところです。
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第12条)、令和7年12月12日から施行されました。
市発注建設工事の入札の際は、以下の点に注意し、工事費内訳書を提出してください。
競争入札に付する全ての建設工事
(令和7年12月12日以降に、指名通知又は入札公告を行う工事から実施)
提出を求める「工事費内訳書」の様式は、別紙の記載例を標準とします。
なお、別紙の内容を満たすものであれば、各入札参加者が独自に作成した様式を使用しても差し支えありません。
閲覧設計書に基づき、積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。
電子入札の場合:入札書の提出時(入札書に添付して提出)
紙入札の場合:入札書の投函前(委任状を求める際と同時)
提出された工事費内訳書は、開札後に対象者のものを審査します。
その内容が標準的な積算と比較して大幅に異なっている場合等には、内容の説明を求めることがあります。
国土交通省ウェブサイト:労務費に関する基準ポータルサイト(外部サイトへリンク)
別紙03に「建設工事の見積書様式書き方ガイド」が掲載されています。
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