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更新日:2024年4月1日

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余裕期間設定契約制度の試行

鹿屋市では、建設工事の受注者の施工体制及び技術者の計画的な確保を促し、労働力及び資機材の効率的活用並びに労働者の処遇改善に資することを目的として、工期の始期日の前に建設資材の調達及び労働力確保のための期間(以下「余裕期間」という。)を設定する「余裕期間設定契約制度」の試行を行っています。

令和6年4月1日一部改正

(主な変更点)

  • 対象は、受注者が工事開始日を選択できるようにすることが有益と認められる建設工事で、「関係機関、関連工事との調整や出水期等で着手時期が限定される工事」や「応急工事など緊急を要する工事」に該当しない建設工事の中から、工事発注課が選定するものとします。
  • 余裕期間は、契約締結日から起算して90日以内とします。

令和3年10月1日一部改正

(主な変更点)

  • 余裕期間を「60日以内」から「90日以内」に拡大します。
  • 現場代理人選任通知書の提出を工事開始日とします。
  • コリンズ(CORINS)への登録を「工事開始日から10日以内」とします。

対象となる工事

受注者が工事開始日を選択できるようにすることが有益と認められる建設工事で、発注者が指定するもの。

(対象工事については、各案件の公告又は入札説明書でご確認ください。)

余裕期間の日数

契約締結日から起算して90日以内とします。

工事開始日の指定

受注者は、余裕期間内の任意の日を工事開始日として指定し、契約書案の提出期限までに、「工事開始日通知書」により市長に通知する必要があります。

適用日

令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用

試行要領等

注意事項

  1. 受注者は、工事開始日前に前払金を請求することができません。
  2. 余裕期間内は、主任(監理)技術者等又は現場代理人の配置は要しません。
  3. 余裕期間内は、建設資材等の搬入及び現場事務所、仮設物の設置等の準備工事を含む工事に着手することはできません。
  4. 受注者が工事開始日を指定したことにより新たに生じた費用については、全て受注者の負担となります。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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