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更新日:2024年4月1日
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建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取組の一環として、快適に使用できる仮設トイレ(以下「快適トイレ」という。)の設置について試行します。
鹿屋市の災害復旧事業を除く工事で、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
ただし、小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことが出来るものとする。
鹿屋市の建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領(PDF:240KB)
「快適トイレ」様式(チェックシート・報告書)(PDF:129KB)
「快適トイレ」様式(チェックシート・報告書)(EXCEL:60KB)
令和6年4月1日に入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。
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