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更新日:2023年2月27日

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「施工体制台帳」及び「工事費内訳書」の取扱いについて

平成26年6月に建設業法等の一部を改正する法律が施行され、これに伴い、建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。
この改正に伴い、施工体制台帳の作成・提出及び工事費内訳書の提出が義務付けられました。
本市においても、下記のとおり取り扱うこととします。

施工体制台帳の作成・提出の義務化について

法律の改正前は下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合にのみ作成及び発注者への提出が義務付けられていましたが、改正に伴い下請金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結した時は、その下請金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられます。
本市おいても、平成27年4月1日以降に契約を締結する建設工事について適用します。

工事費内訳書の提出の義務化について

工事費内訳書の提出については、これまで特に法的な義務はなく、本市においては大規模な工事についてのみ提出を求めていましたが、法律の改正に伴い工事費内訳書の提出が義務付けられます。
本市においても、平成27年4月1日以降に入札公告又は指名通知をする建設工事について適用します。

提出様式

提出を求める「工事費内訳書」の様式は、別紙の記載例を標準とします

なお、別紙の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各者が独自に作成した様式を使用しても差し支えありません。

提出時期

電子入札の場合:入札書の提出と同時(入札書に添付して提出)

紙入札の場合:入札書の投函前(委任状を求める際と同時)

工事費内訳書の審査について

提出された工事費内訳書は、後日審査を行います。
その内容が標準的な積算と比較して大幅に異なっている場合等には、内容の説明を求めることがあります。

工事費内訳書(EXCEL:64KB)

工事費内訳書記載例(PDF:144KB)

参考資料:「市発注建設工事入札参加者の皆様へ」(PDF:168KB)

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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