更新日:2023年5月22日
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介護保険事業者向けの新型コロナウイルス感染症に関する情報を掲載しております。
各事業所等において、関係通知を参考の上、新型コロナウイルスによる感染の拡大防止に努めていただきますようお願いします。
以下から厚生労働省ホームページへ移動します。
令和5年5月8日以降の取扱いが示されておりますのでご留意ください。
令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を受け、要介護(要支援)認定の更新申請にあたり、入所、入院中または在宅で面会が困難な方については、以下の事由により有効期間を12ヶ月延長を行う取扱いとします。
面会が困難な方とは、入所、入院中においては施設が面会禁止となっている場合、在宅においては被保険者または同居する方が感染または感染の疑いがある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者や御家族等が訪問調査を希望せずに現介護度の12ヶ月延長を希望した場合のことをさします。
更新申請においては、通常通り申請書を提出してください。申請受理後、訪問調査ができないと判断した場合、有効期間を12ヶ月更新した介護保険被保険者証を送付します。
<参考>面会が禁止されている介護保険施設・病院および訪問調査を希望しない在宅等の取扱い
施設入所中 (GH等を含む) |
病院に入院中 | 在宅 | |
更 新 |
【臨時的取扱い】 従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】 従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】 従前介護度および有効期間の延長を実施 |
新 規 |
ー |
【調査保留】 面会制限が解除されたら調査実施 |
【調査保留】 面会制限が解除されたら調査実施 |
区 分 変 更 |
【調査保留】 面会制限が解除されたら調査実施 |
【調査保留】 面会制限が解除されたら調査実施 |
【調査保留】 面会制限が解除されたら調査実施 |
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