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更新日:2023年10月6日

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寄せられた御意見とその対応状況(令和5年9月)

いただいた御意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。

寄せられた御意見とその対応状況

市内公共の場(公道、学校、公園など)での除草剤散布の中止について

御意見(御提案)

子ども達の為市民の為に、直ちに鹿屋市内公共の場での除草剤散布を中止してください。
公道・学校・公園など、子ども達の健康や命を脅かすような物は散布しないでください。
毒薬に頼らない、人件費を要する景観整備、市内美化になるかもしれませんが、市長の報酬を削ってでも市民の命を守ってください。
今後どういう対策をとっていただけるか具体的な期間も含め、ご回答お待ちしております。

対応状況

日頃より、鹿屋市の道路行政にご理解・ご協力くださりありがとうございます。
公道の管理におきましては、国・県・市それぞれの管理者で対応しています。
鹿屋市が管理する道路の伐採については、除草剤散布は行っておらず機械による除草により対応しているところです。
公園においては、基本的に広場での除草剤の使用は行っておらず、人の利用がない公園の隅など除草作業が困難な場所に限り使用することがあります。
使用にあたりましては、農林水産省の農薬登録された商品で、使用上の注意を遵守し作業時に人が立入らないよう柵を設置するなど安全対策を徹底しております。
今後におきましても、除草剤の取扱いには留意するとともに、道路や公園利用者など周辺への配慮を行ないながら適正な管理に努めてまいります。
(都市政策課、道路建設課)

学校での農薬散布については、文部科学省(「2019年度農薬危害防止運動の実施について」)から児童・生徒が健康被害を受けないように、児童・生徒が不在の時間帯での散布及び飛散防止策を徹底するよう通知されています。
一方、市教育委員会では、学校が管理する敷地内での農薬散布は基本的にはしないものとしています。
ただし、硬いトゲがあり、児童・生徒がケガをするおそれのあるメリケントキンソウ等の除草や刈払い機での除草が困難な場所で、児童・生徒の健康に影響をおよぼさないような離れた場所や児童・生徒がいない長期休業中や時間帯に限り、除草剤散布による除草を認めています。
また、散布場所に近寄らないようにコーン等を設置し立入禁止の注意喚起をするなど、安全対策について具体的に指導しています。
今後も児童・生徒の安全を第一に教育環境の整備・美化に努めてまいりますので、御理解・御協力をお願いいたします。
(教育総務課)

除草剤散布について

御意見(御提案)

先日は、ご回答いただきましてありがとうございました。 
附随して、いくつか質問させてください。

  • 公道の管理の国、県の問い合わせ先を教えてください。
  • 『鹿屋市が管理する道路の伐採については、除草剤散布は行っておらず機械による除草により対応しているところです。
    公園においては、基本的に広場での除草剤の使用は行っておらず人の利用がない公園の隅っこなど、除草作業が困難な場所に限り、使用することがあります。』 

    とご回答いただきました。
    具体的に、どこの公園で使用した実績があるか教えてください。
    万が一があっては嫌なので、利用しないようにしたいと思います。
  • 学校での農薬散布については、文部科学省(「2019年度農薬危害防止運動の実施について」)から児童・生徒が健康被害を受けないように、児童・生徒が不在の時間帯での散布及び飛散防止策を徹底するよう通知されています。

    世界では、除草剤の及ぼす健康被害について訴訟が多発していることはご存知でしょうか?
    政府の言うことだけを鵜呑みにせず、本気で市民の命や健康を守るよう独自の条令制定なども検討すべきかと思います。
  • 一方、市教育委員会では、学校が管理する敷地内での農薬散布は基本的にはしないものとしています。
    ただし、硬いトゲがあり、児童・生徒がケガをするおそれのあるメリケントキンソウ等の除草や刈払い機での除草が困難な場所で、児童・生徒の健康に影響をおよぼさないような離れた場所や児童・生徒がいない長期休業中や時間帯に限り、除草剤散布による除草を認めています。 

    とご回答いただきました。
    過去に何例くらいありますでしょうか?
    また、使用した際の教育委員会等への報告義務、情報集約はされているのでしょうか?

対応状況

公道についてですが、

  • 国道220号の維持管理窓口の連絡先
    国土交通省大隅河川国道事務所
    鹿屋国道維持出張所
    〒893-0064
    鹿屋市西原3丁目13-2
    電話:0994-65-2569
  • 上記以外の国道と県道の維持管理窓口の連絡先
    鹿児島県大隅地域振興局
    建設部土木建築課道路維持第一係
    〒893-0011
    鹿屋市打馬2丁目16-6
    電話:0994-52-2187 となります。

 公園については、

  • 鹿屋地区
    高千穂公園、鹿屋中央公園、鹿屋運動公園、市民いこいの森運動広場、西原健康運動公園、ふたば公園、すみれ公園、パークヒルズ2号公園、川東多目的運動広場、城山多目的広場、野里運動広場駐車場
  • 輝北地区
    輝北うわば公園、輝北ダム仮屋公園
  • 串良地区
    下小原池公園
  • 吾平地区
    吾平自然公園

以上、合計15か所の公園の隅などにおいて、年1回から2回程度、除草剤を使用しているところです。
今後におきましても、除草剤の取扱いには留意するとともに、道路や公園利用者など周辺への配慮を行ないながら、適正な管理に努めてまいります。
(都市政策課、道路建設課)

除草剤の使用等につきましては、前回お示ししましたように、各学校に対して安全な使用等について指導していますが、使用後の報告は求めていないところです。
なお、使用状況の把握につきましては、各学校での除草剤の購入状況や教育委員会からのメリケントキンソウ等用除草剤の配布状況から、除草剤を使用している学校を把握しています。
今回、令和4年度における除草剤の使用状況を調査したところ、小・中学校の14校で25回(各学校年1回から2回程度)の使用がありましたが、いずれも、児童・生徒がいない時期及び時間帯に散布しております。
加えて、散布場所への立入禁止の注意喚起をするなど十分な安全対策を講じているところです。
今後も、基本的にメリケントキンソウ等の除草や刈払い機での除草が困難な場所以外では、除草剤は使用しないように指導を行うなど安全面の配慮を行ってまいります。
(教育総務課)

町内会の配布物等について

御意見(御提案)

現在私の加入する町内会では月に2度市や町の広報誌等の配布当番があります。
仕事と子育てに追われる毎日で広報誌を班の個人宅への配布を強制的に課せられており大変迷惑です。
市や町で委託業者を決めて配布するか電子媒体にして登録者に一括送付するかホームページでのみ閲覧出来るようにしインターネット設備がなく閲覧出来ない人や紙媒体で配布を希望する人のみ現行の方式を継続するように変更できないですか。
印刷コスト、配布コスト、班長業務、家庭への負担軽減等メリットは大きいと思います。
防災無線の放送も聞こえにくいです。
例えば、町内会単位で公式LINE等をつくりそこに登録できる人へは市から一括送付する方法は出来ないでしょうか。非常に効率的だと思います。
広報誌を紙媒体で発行し個人が配布しなければならない根拠があれば提示してください。
特に理由がなければ電子化等、町内会加入者個人の負担を軽減するべく鹿屋市町内会活動等の近代化を推進して下さい。

対応状況

この度は、広報行政についてご意見をいただきありがとうございます。
お問い合わせのあった件について、回答いたします。

  • 紙媒体での配布について(政策推進課)
    本市では、市政に関する必要な事項を市民に周知し、理解を深めてもらうために「広報かのや」を発行し、町内会を経由して各家庭に届けられております。
    広報誌の発行方法などについては、行政の裁量となりますが、本市ではネット経由などの見たい人だけが見るという方法ではなく、少しでも多くの市民の目に触れていただきたいとの理由から紙媒体での配布を行っているところです。
    一方で、ご意見にありましたように、SNSやインターネットを活用した新たなる広報手段に関しましては、市民のニーズや地域の実情を踏まえながら、今後調査・研究していきたいと考えております。
    (政策推進課)
  • 配布方法について
    本市では、市の事務を円滑に推進するため、広報誌やその他の文書の配布、回覧について町内会に協力をお願いしています。町内会の中でどのような仕組みで各世帯へ配布するかについては、市で決めているものではなく、それぞれの地域の実情に合わせて、各町内会又は各班の中で決められているところです。
    加入世帯が大半を占めている地域は、回覧板という仕組みの中で各世帯へ配布することが可能ですが、高齢で回覧を持って行くこともままならない世帯が多くなっている状況もあり、班の中での戸別配付の当番制を設けているところもあるようです。
    市が町内会へ協力を依頼している事務は広報に限らず、その他の業務も数多くあり、これらの事務を整理する方向で検討しているところです。
    今後は、町内会の運営方法の簡素化や活動の見直しなど、負担軽減に効果のある取組を推進し、多くの方が加入したい、参加しやすいと思える町内会運営を支援したいと考えております。
    (政策推進課)
  • 行政放送について
    防災行政無線については、町内会や個人の方から「放送が流れない」「聞き取りづらい」等の不具合の連絡があった場合、すみやかに作業員が伺い点検・修理・交換作業に伺い、放送受信状態の適切な維持管理に努めているところです。
    聞き取れなくなったなどの状況になった際には、早急に対応させていただきますので、安全安心課(℡0994-31-1124)まで連絡してください。
    (安全安心課)

鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業の申請について

御意見(御提案)

申請日の当日に到着順に整理券を配布とのこと。
早朝、整理券を受け取りに行くと、ある業者がひとりで7件も整理券を貰っていた。
当然、委任状を預かってのことと思うが鹿屋市の素晴らしい公共事業が業者のセールストークに利用されていると思った。
ひとりで続けていっぺんに7件も申請せずに、1件申請したら並びなおすとか、申請にいち業者7人来所するとかマナー順守の徹底をしてほしい。
市民が見て不審を感じてしまう方法はありえない。
でなければ市職員と業者の癒着もあるのでは?と思ってしまう。
一生懸命に業務に携わっている市職員もかわいそうだと思う。

  1. 整理券配布はひとりに1枚にすべき
  2. 特別な理由がない限り、補助金を受ける本人が申請すべき
  3. 整理券配布に来られない特別な理由も示すべき

補助金に関することなので、方法も公明正大にすべきだと思う。

対応状況

この度は、鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業について、御意見・御提案をいただきありがとうございます。また、本事業をご利用いただきありがとうございます。
本事業は、安全で快適な住環境づくりを推進するため、市内業者を利用して住宅の改修工事を行う方に対し、補助金の交付を行う事業であり、市民等のニーズも高く予算も限られていることから、毎年早期に予算に達してしまう状況となっております。
ご指摘の整理券の配布につきましては、スムーズな申請により窓口の混雑回避を図るため、業者が代理で申請することも可能としているところです。
本年度の申込は既に予算に達しておりますが、マナー遵守の観点から今後の整理券の配布方法等について検討してまいります。
(建築住宅課)

鹿屋市全体的消防分団員の熱中症対策について

御意見(御提案)

熱中症対策で空調服を付けてもらいたいです。お願い致します。

対応状況

貴重なご意見ありがとうございます。
消防団員の活動服につきましては、消防団員服制基準に基づき作製し貸与することになっています。
ご提案の空調機能付きの活動服は現行の基準での対応が難しいところです。
暑い中で活動される消防団員につきましては、定期的に水分・塩分補給・休息をとるとともに体調が優れない際は、訓練・活動を控えるよう消防団で熱中症対策を行っているところです。
今回ご提案いただいた処遇改善等につきましては、消防団幹部、各分団長と協議を行っておりますので、方面隊長や分団長にお気軽に相談いただくようお願いいたします。
(安全安心課)

小児科の意見書について

御意見(御提案)

子どもがインフルエンザに罹り5日間保育園を休み元気になったので登園しましたが、医師の意見書が必要との事。
決められた制度なので保育園で判断することが難しいと言われ、仕事場に連絡し時間休を取り受診してから登園させました!
明らかに熱もなく元気な子どもを病院に連れて行き、医師の診察のみ(検査するわけでも無く)当然医療費もかかります。
この制度は廃止すべきです。
保育園には、発熱、他の症状が無く元気であれば登園の判断は保育園の先生と保護者で充分だと思います!
これは個人の意見だけでは無いと思います。
忙しい小児科の先生や世間の保護者も同じ意見だと思うので調査し、なぜこの制度が必要なのか回答をお願いします。
鹿屋市の医療費の軽減にもつながること、また保護者はやっと仕事場から休みをいただいているのにこんな無駄な時間で仕事を休まないといけないこと、忙しい小児科のスタッフの仕事にも関わってくることで、このデメリットだらけの制度をより負担の少ない制度に改善して下さい。
今後は、小児科に行っても検査はせずに薬だけもらい熱が下がったら保育園に行く形をとろうと考えております。
このような保護者が増えたらこの制度の意味がなくなると思います。
子どものことは親が一番心配しているので判断も任せて大丈夫です。
判断がつかない親はいないと思います。

対応状況

貴重な御意見、ありがとうございます。
保育所等における感染症の取扱いについては、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき対応しています。
ガイドラインにおいては、感染症にり患した子どもが登園する際、『子どもの症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うもの』とされています。
また、インフルエンザは、感染症の予防及びまん延防止を目的とする「感染症法」において五類感染症に分類されていることに加え、ガイドラインにおいても『医師が意見書を記入することが考えられる感染症』とされており、施設において意見書提出をお願いしているところであり、保護者や医療機関の方に御負担をおかけしています。
保育所等における感染症の取扱いについては、乳幼児が集団で生活する環境であることや地域の感染状況等を踏まえ、引き続き、保育所等と協議する中で、今回の御意見をお伝えしてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
(子育て支援課)

トイレ入口付近の手摺の設置について

御意見(御提案)

トイレ入口付近に高齢者用の手スリがあればいいのですが。
妻は76才で、足元がふらふらで、つかまる所がなくて、びっくりしました。

対応状況

庁舎管理について、御意見をいただきありがとうございます。
市役所本庁舎は平成3年に竣工し、来庁者の利便性向上に取り組んできたところです。
トイレ入口から個室までの手摺については、建物の構造上、設置が出来ない箇所もあることから、現状を調査し、検討してまいります。
また、高齢者の方には、総合案内等で1階東側(税務課近く)の身障者用トイレ(福祉用トイレ)をご案内しているところです。
トイレ御利用のお客様には、御不便をお掛けいたしますが、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
(総務課)

鹿屋市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領の疑問点について

御意見(御提案)

鹿屋市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領第4条には、
(捕獲許可方針)
第4条
市長は、被害の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか、又はそのおそれがあり、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに捕獲許可を行うものとする。ただし、以下略と規定されています。
要領は課長専決です。
要領で市長の業務を規定することにより、課長が市長に対し、指示・命令しているように感じます。

対応状況

本市における要領の制定につきましては、鹿屋市事務決裁規程の定めにより、決裁責任者は部長と定められております。
これは、市長の権限に属する事務を明確な責任と権限の下に統一的かつ能率的に処理するため、要領の制定に関しては、部長が最終的な意思決定(専決)を行うこととするものです。
なお、部長が専決をした事務については、市長がこれを処理したものと扱われることになります。
この度のご意見は、要領の決裁責任者は部長であることから、要領中に市長の業務を規定してしまうと、部長が市長に対して指示、命令をしているように感じられるというものであると思われますが、次の理由から、このような規定に問題はないものと考えております。
まず、形式的な点から説明をいたしますと、上記の説明のとおり、最終的な意思決定(専決)は部長が行うことになりますが、これは市長が当該事務処理を行ったものと扱われることになりますから、あくまで市長が制定した要領ということになります。
したがって、その要領中に市長の業務を規定したとしても、矛盾抵触が生じるものではありません。
また、実質的な点に関しても、要領に基づく事務は、鹿屋市事務決裁規程の定めにより部長や課長が専決をするものであり、市長自らがこれを処理するわけではありません。
したがって、現実の事務処理上も、部長が市長に対して指示、命令するという事態は生じ得ないものと考えられます。
これらのことから、要領中に市長の業務を規定したとしても、そのことが不適切なものとは考えておりません。
今後も適切な事務処理に努めてまいります。
(林務水産課)

免許自主返納支援事業について

御意見(御提案)

私達夫婦は、車の免許証を返納致しました。
その際にいただいた物が1人あたり「タクシー利用券」「かのやばら園の無料入園券」「ばらの苗無料引換券」でした。
有難くいただいて帰り着き、はたと考えました。
私達は他県から移住した者で、周りは赤の他人でございます。
霧島ヶ丘まで車に乗せてくれる人は居りません。
いただいたタクシー券を利用して行くのでしょうか。
寿からいくらかかるだろうか。
又、ばらの苗を1本いただくためにタクシー券で行くのでしょうか。
このことが理屈に合いませんので、頭から離れないのです。
老人ゆえに返納したのです。
買い物をしても運ぶことが大変でしょう。
だから近辺でタクシーを使いたいのです。
病院行きの為の大切な価値あるタクシー券です。ばらを見るためとは思えません。
一度、係に電話を入れて上司にお伝えくださいますよう願いましたが伝わったものでしょうか。
ささいな事ですが、市民の一声です。
私達には済みました後に返納される方々の為になれば良いかと申しました。
知人に「電話を入れたのよ」と言いますと、大笑いされ、そんなことが検討されるはずが無いと。
「じゃ、発展しないわよ」と言いましたが、返納された知人に聞きましたら、役に立たないから、とっくに捨てていました。同じ思いでした。
何か市民が役立てて選べる品物、全部タクシー券にするとか必要なごみ袋(最も意見が多いのですが)とかを提案致します。
お忙しい中、手を煩わせて申し訳ありませんが、どうかご一考くださいますように。

対応状況

この度は、高齢者運転免許証自主返納支援事業へのご意見ありがとうございます。
高齢者の事故報道や接触事故を起こしたなどの不安を感じ運転免許証を自主返納された高齢者の方に、現在鹿屋市では、タクシーチケット9,000円分または、バスICカード9,000円分に加え、かのやばら園無料入園券10枚、ばらの苗引換券1枚を交付しているところです。
また、くるりんバスの運賃が運転免許証自主返納カードを提示することで無料となるサービスも行っています。
タクシー利用券やバスICカードについては、自主返納後の移動手段の確保を目的に交付を行っているところであり、通院やお買い物等さまざまな目的で活用していただいているところです。
また、かのやばら園の無料入園券とばらの苗引換券については、鹿屋市の観光地であるかのやばら園に、より多くの方に訪れていただきたいことから、交付を行っているところです。
ばら園を訪問する良い機会になったといったご意見もいただいていますが、一方では、地理的な都合等により、ばら園までの移動が困難といったご意見もいただいているところです。
今回、いただいたご意見を基に、改めて運転免許証自主返納者の移動手段の確保や、サービスの充実等について検討し、市民の皆様がより良い生活を送られますよう努めてまいります。
(安全安心課)

障がいを持つ方への移動支援について

御意見(御提案)

私は視覚障がいがあり、運転免許が取れず、なおかつ原付や自転車での移動もできません。
視野が狭いのと、夜盲があり薄暗くなると見えなくなってしまうからです。
しかし鹿屋は車必須・電灯が少ない状況で、視覚障がいが一人で生きていくのはほぼ不可能だと言えます。
まず買い物に行くにしてもバスは少なく、直線でしか走ってないので必ず徒歩で何十分か移動する必要があります。
また、行けたとしても帰るのに1時間待たないといけないなど、かなり時間に余裕が無いと行くことができませんし、何か所か回ることも難しいです。
また、バスの最終便も早いです。
私の場合は暗くなったらダメなのでその前に、という事になりますが授業がある平日には買い物には絶対行けないということになります。
同行援護のサービスはありますが、突発的には利用できず、事前に連絡する必要があること、こちらの都合通りの時間利用できない場合があります。
また、通勤等には利用できないため、実習で鹿児島市内に行かなければならない時でも、利用することは出来ず大変困りました。
日常生活で1番困る時に使えないというのがとてもネックな部分です。
バスがあったとしても本数が少なく、行先も少ない、時間に制約があり、鹿屋に住んで3年目ですが、このままちゃんと大学卒業まで生活できるのか、いまとても自信がありません。
地元が遠いこともあり、親など頼れる人もいません。
突発的な事態にはタクシーを利用するしかありませんが、鹿屋のタクシーは利用者が少ない分、料金が驚くほど高いです。
7kmの距離で3,000円弱かかります。
大学から寿ら辺まで行けば5,000円以上すること間違いなしです。
鹿屋の人はほとんどが車に乗っているため、タクシーが高くても問題がないし、バスの本数が少なくてもなんの問題もないのでしょうが、それを利用する当事者としては大変困ります。
タクシー料金も、学生にとっては毎度毎度払える金額ではありません。
車で移動する方が何倍も楽で安価です。
1週間、車がないだけでも相当困ると思います。
でもそれは当事者でなければ感じないし、他人事に感じてしまうのも仕方ないと思います。
しかし同行援護の時間も月に60時間と決められています。
健常者は通勤通学も車で行い、好きにコンビニに行けたり買い物に行けたりするのに、私たちにはその時間が月に3日間も与えられていないというのは悔しさしかありません。
なので、市として、タクシー券を発行して頂けないでしょうか?
もちろん利用制限がつくのは承知の上です。
それがあれば、行きはバスで、荷物が増えた帰りはタクシーで、など格段に移動が便利になります。
また、最悪タクシーが使える、と気持ち的にもだいぶ楽です。
鹿屋市に住んで3年、常に移動で悩まされています。
どうか、少しでも考えていただけると幸いです。

対応状況

この度は、貴重な御意見をありがとうございます。
現在、鹿屋市では、移動手段を持たない在宅の重度身体障がい者の方の移動を支援するため、本市独自でタクシー運賃の一部助成を行うタクシー券の発行を行っております。
次の条件に該当される場合は、鹿屋市役所福祉政策課(19番窓口)に御連絡ください。
福祉政策課(直通)0994-45-4726 

[対象者](身体障害者手帳所持者の場合)
次のすべての条件に該当する方が対象となります。

  • 鹿屋市に住所を有している
  • 本人及び世帯員が、自動車等(移動手段)を所有していない
  • 前年度市町村民税非課税の、在宅の重度身体障がい者(身体障害者手帳1級・2級)

[助成額]
年間に500円券を12枚交付します。(500円×12枚=6,000円分)
ただし、5月以降に新規で手続きをされる方は、月数に応じた枚数となります。
今後も必要な情報が届くよう、制度の周知・広報に努めてまいります。
制度についての御要望・御意見等ございましたら、福祉政策課に御連絡ください。
(福祉政策課)

花岡・上野地区エリア内に、希望により設定できる登録地点から、花岡・西原・鹿屋市街地に設置した20か所の乗降ポイントをつなぐ、乗合ワゴンの実証運行を10月からスタートします。
事前登録・予約制となっており、また、運行日及び運行時刻も限られておりますが、御都合に合わせてぜひ御活用いただければと思います。
(地域活力推進課)

お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課秘書グループ

電話番号:0994-31-1122

FAX番号:0994-43-6821

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