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更新日:2024年3月7日

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寄せられた御意見とその対応状況(令和6年2月)

いただいた御意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。

寄せられた御意見とその対応状況

電話保留音の変更について

御意見(御提案)

市役所の電話保留音に鹿屋出身グループのC&Kの音楽を流されていると思いますが、同じく鹿屋出身の英明(徳永英明のモノマネ)さんの歌も使って頂きたいです。
昨年、ご自身で作詞作曲された曲が素晴らしく、モノマネ芸人ではなく1人のアーティストとしての才能を、鹿屋の方々に知って頂きたいです。
実話を元にした歌で、心温まる素敵な歌詞と曲です。曲のタイトルは「時計裏のメッセージ」です。
もしご検討の余地があればCDを持参致します。宜しくお願い致します。

対応状況

この度は、市役所の電話保留音についてご提案いただき、誠にありがとうございます。
現在の電話保留音は、C&Kの楽曲を採用しております。
採用に当たっては、
・平成28年8月にC&Kにかのやばら大使を委嘱していること
・楽曲を通じて、市の知名度向上が期待できること
・一般社団法人日本音楽著作権協会への著作権登録がされていること
から、総合的な判断のもと平成29年10月に電話保留音として採用したものです。
今回ご提案いただいた楽曲につきましては、英明氏の人柄などがうかがえる素晴らしい楽曲でありますが、一般社団法人日本音楽著作権協会への著作権登録がなされていないため、現時点では電話保留音への採用は難しいと考えております。
ご提案いただいた内容は、今後の参考にさせていただきますので、御理解くださるようお願い申し上げます。
(ふるさとPR課)

高校生の公共施設利用時間について

御意見(御提案)

鹿屋市の高校生です。
リナシティや図書館、文化会館前の公民館などを勉強目的に利用しているのですが、高校生は午後7時までしか利用できず困っています。特に文化会館前の公民館は以前は午後10時まで利用できました。
青少年保護育成条例より青少年の外出は午後11時までですし、大人は午後7時以降も利用できるにも関わらず、勉学に励みたい高校生が利用できないことに疑問を抱いています。
なぜ高校生までは午後7時までしか公共施設を利用できないのでしょうか。
また、鹿屋市に午後10時ごろまで利用できる勉強スペースはありませんでしょうか。

対応状況

いつもリナシティかのや・鹿屋市立図書館・鹿屋市中央公民館等をご利用くださりありがとうございます。
ご質問のリナシティかのや・鹿屋市立図書館、鹿屋市中央公民館を含む市内の生涯学習施設での高校生の施設利用は、午後7時までとしています。
これは、平成19年の鹿屋市校外生活指導連絡会及び高等学校の生徒指導連絡会との申し合わせにより、各高等学校の部活動等終了時刻(下校時刻である午後7時)に合わせて定めているものです。
今後、鹿屋市生涯学習施設の利用時刻については、鹿屋市校外生活指導連絡会や高校の生徒指導連絡会等で、高校生の帰宅時刻は何時までが妥当なのかを検討していきたいと考えております。
これからも、生涯学習施設の有効利用をお願いします。
(生涯学習課)

住民票等について

御意見(御提案)

去年の12月に鹿屋市から他県に仕事のために引っ越して社会保険に加入したので国保資格喪失届の手続きをスマートフォンでしました。
仕事が1年以上続くか分からないので住民票は移していません。
住所の欄には今住んでる県ではなく、住民票の鹿屋市の実家の住所を入力しました。問題ないでしょうか?
確定申告はetaxでしたのですが、1月1日の住所の欄を気づかず、上記の実家の住所と同じにしていたのですが、昨日、他県の住所を入力し直して訂正申告しました。
住民票を移してなくても確定申告は居住している県に提出すべきだったのでしょうか?
住民税が課税される場合、その年の1月1日現在の居住地でされると思うのですが、自分で納付する場合、請求書は住んでる住所に、住んでいるところの役所から届くのですか?
住民票を移してない場合、住民税の請求書などが住んでいる県の役所から届くことはないですか?
来年の2月ぐらいに他の県に仕事で引っ越したとして、その後自分が住んでない今住んでる住所に住民税の請求書が届くみたいなことはあるのでしょうか?

対応状況

まず、国保資格喪失届の手続きについては、完了しております。
次に、住民税については、原則として1月1日時点で住民基本台帳に記録されている住所の自治体で課税されます。
但し、1月1日時点で、住民基本台帳の住所と異なるところに居住している場合、異なる住所の自治体において、住所を有する者と認定された場合には、その自治体が課税することができます。
他県に居住されたのが令和5年12月とのことでしたので、確定申告書の提出については、住所地を管轄する税務署、記載する住所は、令和6年1月1日時点の他県の住所で問題ありません。
現在お住いの自治体には、住所情報がないため、税務署から申告情報が届いても確認ができません。
あらかじめ、現在お住まいの自治体の税務部署に「住民票は移していないが令和6年1月1日時点は○○の住所に住んでいる。」ことを連絡しておくと、自治体の確認作業などもしやすくなります。
1月1日時点でお住いの自治体が、住所を有する者と認定し住民税が課税される場合は、その自治体から把握した住所へ住民税の諸通知が届きます。(その場合、鹿屋市からの通知はありません。)
自治体からの様々な通知等は、住民基本台帳や送付先変更届など記録のある住所に送付されますので、鹿屋市から現在お住まいの県、翌年は他県に移住する予定であれば、住民票の異動手続きをすることをお薦めします。
不明な点がありましたら、鹿屋市税務課(0994-31-1112)までお問合せください。
(税務課)

お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課秘書グループ

電話番号:0994-31-1122

FAX番号:0994-43-6821

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