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更新日:2021年3月1日

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寄せられたご意見とその対応状況(令和3年2月)

いただいたご意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。

寄せられたご意見とその対応状況

子育て交流プラザについて

ご意見(ご提案)

県民健康プラザ内に新設された子育て交流プラザを利用させていただいております。
とても広々としていて綺麗で楽しく過ごさせていただいているのですが、相談員の先生からおもちゃの遊び方について「○○して欲しくなかった」と言われることがありました。
様々な家庭環境の子供や保護者が使用する施設です。
そういったルールがある際は、大きく明文化していただけるとお互い気持ち良く過ごせると思います。
また、トラブル防止のためにも遊ぶスペースの中で1名以上の先生に常駐していただけると心強いです。
プロの先生の何気ない一言は、良くも悪くも子育て世代の心を動かします。
今後も楽しく利用させていただきたいです。
よろしくお願い致します。

対応状況

子育て交流プラザをご利用いただきありがとうございます。
10月1日に開館してから、12月末現在で2,000人を超える方にご利用いただいています。
本施設では、多くのお子様が安全に楽しくご利用いただけるように、利用上のルールを設け、子育てアドバイザーを常時4人配置して対応しています。
今回のご指摘を踏まえ、ルールをできるだけ分かりやすく館内に掲示し、子育てアドバイザーが利用者と接する時間をより多く設けるとともに、その日1日の応対について振り返り、職員同士で検証を行うなど、より良い接遇ができるよう努めてまいります。
今後も、子育て交流プラザを利用される皆様へのお声掛けも含め、楽しく過ごしていただけるような環境づくりに職員一同、努めてまいりますので、引き続き、ご利用いただきますようお願いします。
(子育て支援課)

生活保護費について

ご意見(ご提案)

1.生活保護申請に来た方の中には、すぐ申請書を渡してくれなかったという声も聞きますが、本当でしょうか。
渡していないとしたら、その理由は何でしょうか。

2.厚労大臣は、審査申請時に、扶養照会するのは「義務ではない」と答弁していると聞きますが、本市では扶養照会をしているのですか。

3.生活保護費は、どのようにその額は決まるのですか。

4.本市では、2021年1月31日現在、何名の方が受給しているのですか。
2020年1月31日比はどうなっていますか。

5.ケースワーカーの方が受給者に就職を促していると聞きますが、どういう目的で、どういう方々に行っているのですか。
その時の注意点、心がけている事は何ですか。

対応状況

1.本市福祉事務所においては、相談者の申請権利を尊重しており、相談時に申請を希望される方に対しては申請書を手交しております。

2.生活保護法第4条第2項において、民法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるものと定められていることから、保護申請があった際には、扶養義務や保護制度の趣旨を懇切丁寧に説明したうえで、要保護者その他からの聞き取り等の方法により扶養の可能性の聞取り調査を行います。
調査の結果、扶養義務の履行が期待できると判断した方に対しては文書等による照会を実施しますが、例として、長期間音信不通やDV等といった特段の事情があり、照会が不適当と判断した場合は実施しておりません。
なお、照会に当たっては、金銭的な援助の可能性のほか、要保護世帯の日常生活・社会生活自立の観点から、定期的な訪問や連絡、入退院時の手続き、一時的な子どもの預かり等、精神的な援助について確認しております。

3.生活保護費は、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が扶助されます。
居宅や介護施設、入院入所等、それぞれの需要に応じて国が定める基準生活費が算定され、その額は、年齢、世帯人員、所在地域(級地)別に定められます。
また、個々の世帯に発生する特別な需要に応じて、加算(母子、障がい者、妊産婦等)の認定を行います。

4.現在、お示しできる被保護者数は12月末時点の数値でありますので、前年度同月の人数との比較でお答えします。
2020年12月31日時点での本市の被保護者数は1,138人、2019年12月31日時点での本市の被保護者数は1,149人であり、前年と比べ11人の減(△0.96%)となっております。

5.生活保護は、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
これに基づき、傷病、障がい等の就労阻害要因がない15歳以上から65歳未満の方に対して、「将来の自立」に向け就労支援を行っております。
本市福祉事務所においては、就労及び自立を目指す方一人一人にきめ細やかな対応ができるよう、専門の就労支援員を配置し、ハローワークと連携しているところです。
支援の際は、面接を通じて本人の意向や、これまでの職歴等を把握するとともに、当該世帯の事情(育児、交通手段、持病等)を考慮する等、対象者に寄り添うことを心掛けております。
(福祉政策課)

トイレのトイレットペーパーホルダーについて

ご意見(ご提案)

トイレットペーパーが使いづらい。
もう少しシンプル(な家庭用タイプのトイレットペーパーホルダーに変更してほしい)

対応状況

市役所のトイレットペーパーホルダーは、紛失等を防ぐなどトイレットペーパーを適切に管理するために設置しています。
ご家庭のものと形状が異なり、使いづらいこともあるかと思います。
トイレットペーパー入替の利用方法を、トイレ壁面に掲示させていただいておりますので、利用に際するご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、今後経年劣化等により交換する際には、形状・規格等について検討していきたいと考えております。
(総務課)

お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課秘書グループ

電話番号:0994-31-1122

FAX番号:0994-43-6821

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