更新日:2022年4月8日
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いただいたご意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。
<あそVIVA!かのや・つどいの広場に関して>
<保育園・子ども園に関して>
最後に、子育て支援課のホームページのトップには“お父さん お母さん どうぞ私達からのエールとして受け止めてください”という一文があります。
子育て支援課の皆様、どうか私達の叫びを受け止めてください。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
鹿屋市のますますの発展を祈念いたしております。
いつも本市の子育て支援施設をご利用いただきありがとうございます。
親子が気兼ねなく集い、つながり合うことができる施設づくりに努めているところですが、ご利用にあたりご不便をおかけし大変申し訳ありませんでした。
今回、ご指摘いただいた点も踏まえ、今後とも安心して子育てができる環境づくりに取り組んでまいります。
(子育て支援課)
ここ数日、鹿屋市でのコロナ感染者が他の自治体(市町村)と比べてかなり多くなっていると思います。
全国的にも「まん延防止等重点措置」も解除の動きですが、これで本当にコロナ感染者の数が減って行くのでしょうか。
「不要・不急の外出を控えて下さい!」という言葉もあまり聞かなくなってきました。
鹿屋市としての積極的な「コロナ感染防止」の対策をお願いします。(鹿屋市独自の対策など)
春になると、入学・就職・人事異動などで人の動きも活発になってきますので心配です。よろしくお願いします。
本市における感染者の減少がなかなか進まず、ご心配のことと思います。
現在、本市における感染者の特徴は、10歳未満~10歳代の方が多いことです。
そのため、感染者の多くが、幼児~小・中・高校生とその保護者世代という、家庭内感染が多くみられており、日々の感染者のおよそ7~8割を占めている一方、高齢者は1割未満となっています。
現在、本市では、3回目のワクチン接種を進めているほか、感染の不安がある方が、早めに検査を受け、感染を広げることがないよう、市独自のPCR検査の拡充や、福祉施設等へのPCR検査キットの提供等を実施しているところです。
また、毎日の行政放送を通して、混雑した場所や感染リスクの高い場所は避けるなど、「うつさない」「うつらない」ための行動を心がけ、基本的な感染防止対策を徹底してくださるようお願いしているところであり、今後も引き続き感染防止対策を呼び掛けてまいります。
(健康増進課)
吾平町内で流れる時報については、吾平総合支所庁舎屋上に設置している拡声器により発報していますが、近辺にお住まいの方には大音量で聴こえてしまうため不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。
今回のご指摘を踏まえ、その必要性について検討した結果、吾平総合支所から毎日6時・10時・12時・15時・17時・21時に発報している計6回の時報のうち、6時・10時・15時・21時の4回については、3月22日(火曜日)から停止したところです。
なお、町内の他区域で発報している時報については、今後、吾平地域町内会長会での意見もお聞きしながら検討してまいります。
(吾平総合支所住民サービス課)
2年ほど前から犬を飼い始め、その頃から犬を連れて同公園の競技場周辺の散策道や芝生を毎日のように利用させていただいておりました。
しかし1年ほど前に、その場所に「犬立ち入り禁止」の看板が立てられております。
芝生の管理をされている方にお聞きしたところ、糞便の放置により犬を連れていない利用者の方々が迷惑されていたための措置であるとのことでした。
競技場内へ犬を連れ入ることは、競技あるいは遊戯などで利用中の方々の妨げになる可能性があるため安全上「禁止」が妥当であると理解いたします。
しかしながら、競技場周辺の芝生や散策道への全面的な犬の進入禁止については、一部の方々の不適切な行為によりすべての利用者が「禁止」となることに違和感を覚えます。
私自身は飼い犬の糞便持ち帰りや周囲の方々への安全配慮を常に意識しているのですが、ただ看板の無い場所で犬の散歩をしているだけで、看板があるために犬を飼う人間がすべて悪者に見えるのか、管理者以外の一般の方からご指摘を受けたこともあります。
犬を飼う人も飼わない人も、住民税を支払う鹿屋市民です。
公共の場所を、公共の利益を損なわない範囲で、お互いに利用する権利があると思います。
立て看板が市の方針に基づいて作成されたものであれば、連れ入れを全面的に禁止するのではなく、糞便の持ち帰りを促す対処法が適正ではないでしょうか。
・鹿屋運動公園内の競技場周辺への犬立ち入り禁止の理由
・その理由が鹿屋市民の公平な権利を侵害する可能性はないのか。
以上2点について、ご質問いたします。
ご多忙とは存じますが、ご回答をお待ち申し上げます
「鹿屋運動公園」での「犬の散歩」については、競技場(陸上競技場、野球場、屋内運動場、多目的広場)以外の敷地内は、リードを繋ぎ、排泄物を持ち帰るなど、マナーを遵守した上で御利用いただくことが可能であり、今後も愛犬家の皆様にとって、身近で快適な公園として御利用ください。
また、看板については、公園敷地内への犬の立入りを禁止するものではなく、陸上競技場等敷地内にある競技場内への犬の立入りを禁止する旨の看板として設置いたしました。
しかしながら、公園全体が禁止となっていると受け取られるような表記となっているため、分かりやすい案内表記に改めます。
今後も、市民の皆様が、快適に利用していただけるよう施設運営や維持管理に努めてまいります。
(都市政策課)
『「市民の声直行便」の取扱いについて』の開示決定を通知いただきありがとうございます。
3月22日に受け取った文書は、
Ⅰ:書類送付状
Ⅱ:公文書開示決定通知書
Ⅲ:事務連絡
Ⅳ:公文書写し交付申請書
の4件でした。
市民にとって、市役所で勤務されている方々の「仕事ぶり」は、なかなか見えません。
ただ、チラシ等を含む文書となった場合は、「仕事ぶり」の一部が可視化されるのではないでしょうか。
さて、受け取りました書面にいくつかの疑問点があり、この「市民の声直行便」を提出した次第です。
Ⅰ~Ⅳは、「文書」ではないのでしょうか。
本送付状には、「書類」という文言が標題と表中に使用されていますが、ここは、「文書送付状」、「文書名」がより良いのではないでしょうか。
今後は、御指摘の取扱いとします。
「送付枚数」とありますが、前Q1の観点から「枚」という数え方は、適切ではないように思います。
そもそも、記載の必要があるのか疑問です。必要ならば、本文中に記載すべきと考えます。
今後は、「送付枚数:○枚(本状含む)」の部分を削除します。
「本状含む」とありますが、句点を入れ「本状含む。」が適切と考えます。
また、鹿児島県発行の「文書・法制事務の手引(以下、「手引き」といいます。)の記載内容から考えると、「本状を含みます。」等の表現が一般的と考えます。
本状には、「…御確認下さい。」、「…、御返送ください。」の記載も見受けられ、表現の統一が必要ではないでしょうか。
今後は、御指摘のとおり、表現を統一します。
〔送付者〕のところですが、記載が上から、郵便番号、所属名、住所、・・・・となっています。
順としては、郵便番号、住所、所属名が一般的と思います。
今後は、御指摘の取扱いとします。
また、「所属名」とあります。
「名」を付さなくても、「所属」で通じることから、「所属」には「名」の意味を包含していると思われます。
今後は、御指摘の取扱いとします。
表中の「書類名」、「備考」に文字間隔はありません。手引では、文字間隔をとっています。
やはり、見せる工夫も必要ではないでしょうか。「公文書写し交付申請書」の「金額」には文字間隔があります。
今後は、御指摘の取扱いとします。
表中の「枚数」欄を設けている意味がわかりません。
文書を送付するときに、その「枚数」を記載するのが一般的とは思えません。
送付した文書に封筒への封入漏れがないように確認のため記載しています。
「備考」欄に「…、手数料及び…を添えて、・・・・」とありますが、鹿屋市情報公開条例第17条第1項では、「…手数料は、無料とする。」とあります。
ここに記載の「手数料」は、何という文書に規定されているのでしょうか。
「手数料」の表現は誤りでした。正しくは鹿屋市情報公開条例第17条第2項の「写しの交付に必要な費用」です。
事務連絡は、「第5号様式(19条関係)」ということですが、何という文書に規定されている様式なのでしょうか。
鹿屋市情報公開事務取扱要領(以下「要領」という。)に規定しています。
初めの部分に「…、別紙の公文書開示決定通知書のとおり…」とあります。
「公文書開示決定通知書」を「事務連絡の別紙」扱いしていいのでしょうか。
適切な表現になるよう要領改正を行いたいと考えています。
文脈から「郵送による公文書の写しの送付を希望」した場合、「写しの交付費用」と「郵送料」がかかり、それは、「現金又は郵便為替にて送付・・・・」と記載されています。
即ち、「郵送」を希望した場合には、写しの交付に係る実費は、「現金又は、郵便為替にて送付…」となります。
現金又は、郵便為替に限定する理由、根拠規定についてお知らせ下さい。Q13と関連しています。
要領に規定しています。
「写しの交付費用の項では、「開示決定した公文書の写しは、白黒1面です。」とあります。
これは、『「市民の声直行便」の取扱いについて』は全1ページの文書ということでしょうか
そのとおりです。
「現金又は郵便為替にて送付・・・・」とありますが、写しの交付費用及び郵便料を鹿屋市の口座へ振込又は、直接の納付はできないのでしょうか。
Q11と関連しています。
関係課と協議し、要領改正を検討してまいります。
「現金」とありますが、これは、「現金書留」の間違いではないでしょうか。
適切な表現になるよう要領改正を行いたいと考えています。
通信用切手として、「郵送料相当」とありますが、「相当」とはどのような意味でしょうか。
また郵送料を切手で送付する根拠規定をお知らせ下さい。Q13と関連しています。
郵送料によっては、複数枚の郵便切手が必要になることがあるため、「相当」と記載しているところです。
また、切手でいただいた方が速やかに公文書の写しを送付できるため、事務処理上、そのようにお願いしているところです。
そのため、根拠となる規定はありません。
(1) 諸手続きに関しましては、納得の上、行いたいと思います。
(2) Q8、Q10のことを考えると文書の審査が不十分という印象を持ちました。
平素は、私達鹿屋市民のために、懸命にご尽力頂いておりますことに、衷心から感謝申し上げます。
ところで、昨今の鹿屋市の新型コロナの感染者が高止まりしているのを大変危惧しております。
現在感染者が鹿屋市で発生した場合、19時半に放送がなされていますが、何処の地区か全く見当もつかないため、他人事のように聞こえてなりません。
例えば「本日の感染者は100名、その感染地区は寿・西原・今坂・大始良・郷之原です」と地区名(丁目は除く)を併せて放送し、注意を促します。
挙げられた地区は一気に緊張感が走り、近隣の地区住民も、身近で自分の事として捉えるのではないでしようか。相乗効果は高いと存じます。
鹿屋市の1日当たりの感染者数は、鹿児島市に続いて2番目となっており胸が痛みます。
この様な状態が続くと、新たな変異株が発生するかも知れません。
鹿屋市民を護るため、即効性の高い上記の太字の周知方法を、ご一考お願いできませんでしようか。
新型コロナウイルス感染症の感染者情報については、診断した各医療機関から管轄の各保健所に報告し、県で情報管理しています。
県はその情報をもとに、県内各市町村に、現在本市が公表している内容の情報を提供し、本市はその情報を過不足なく行政放送や市ホームページ等で市民の皆様にお伝えしていますが、提供される住所の情報は、「鹿屋市」のみで、地区毎の情報は提供されていないところです。
このような中、最近の感染者の傾向として、10歳未満から10歳代という子供世代と、30~50歳代の親世代の感染者が大多数を占めており、家族内感染が広がっている状況であると考えられます。
このようなことから、家庭内に「ウイルスを持ち込まない・広げない」ために、手洗い・うがい・マスクの着用という基本的な感染予防対策の徹底が重要であると考えており、引き続き感染防止対策への協力をお願いします。
(健康増進課)
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