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更新日:2022年6月29日

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寄せられた御意見とその対応状況(令和4年4月)

いただいた御意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。

寄せられた御意見とその対応状況

コロナ対策について

御意見(御提案)

他の市町村よりもコロナ対策が鹿屋市は緩すぎると思います。
コロナに慣れてきてる感じが見られる。
特に、10歳未満から10代の感染がこんなに多いのはどうお考えですか?
学級閉鎖、1日~2日で終わったり学級閉鎖になった兄弟については、熱や風邪症状がなければ登校させていいとか。
全くすみませんけど、感染対策にもなってないですよね?
声を直接電話で届けても、「保健所の指導に基づいて対策してます」その一点張りで、保健所任せにしないで鹿屋市のトップ、ちゃんとした判断をしてください。
子供達を守るのは、大人しかいないんですよ!
これから未来がある子供達なんだから!
この数日何人鹿屋市からでてます?
確実な判断対応お願いします。

対応状況

御意見ありがとうございます。
本市の感染状況については、10歳未満から10歳代と、その保護者世代で約80%を占めている状況にあります。
御指摘の学校での感染症対策については、文部科学省の「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」に基づいて対応しているところです。
ガイドラインでは、学校内での基本的な感染症対策が示され、感染者が発生した場合の対応、発熱等の風邪の症状がある子どもについての対応や「学級閉鎖」等の対応方法が示されると共に、「児童生徒等の健やかな学びを保証する観点等から、感染者や濃厚接触者でない者の自宅待機については、慎重に検討する必要がある」とされております。
これを受けて、本市の各学校においては、登校前の確実な検温と健康観察表の提出、「最低2時間間隔の手洗い」の実施、状況に応じた適切なマスクの着用、2方向の窓を解放した十分な換気、活動場所と教材等のこまめな消毒、共用エリアの利用は一斉利用を避けるために短時間の時間差利用、人と人との間隔の確保、会話等の制限などの感染対策を行っているところです。
また新型コロナウイルス感染症への対応については、感染症法に則り「国や県が連携して感染症に関する情報を収集、調査し、必要に応じた就業制限、健康状態の報告、外出自粛等の要請をすること」となっていることから、県が設置している鹿屋保健所の指示に従う必要があります。
このため本市では、国や県から示された感染症対策を市民の皆様に呼びかけるとともに、県から提供される感染者情報をいち早くホームページに掲載し、行政放送や広報車を通じて市民の皆様に感染に関する注意喚起を行っているところです。
この他にも市独自で感染が心配な方のために、PCR検査費用の助成などを行い感染予防対策に努めているところです。
感染予防対策には手洗い・マスクの着用・密の回避、こまめな換気といった、基本的な対策が重要ですので、今後とも市民の皆様に呼びかけてまいります。
御理解と御協力をお願いいたします。
(健康増進課)

職員の歩きタバコについて

御意見(御提案)

朝の通勤時に市役所職員の方が駐車場から市役所まで歩いていくときに、歩きタバコをしていて匂いがこちらまで漂ってきました。
妊娠していたり、小さな子供もいるのでとても不快で朝から嫌な気分になりました。
今の時代、歩きタバコはありえないと思います。
指導をお願いします。

対応状況

この度は、市職員の歩きタバコにより、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
本市では、勤務時間の内外を問わず、公務員として非常識な行為や品位を疑われるような行為は厳に慎むよう、服務規律の順守について、職員研修や通知等で指導を行っているところですが、御指摘をいただいたような行動が見られたとのことで、重ねてお詫び申し上げます。
市職員に対しては、あらためて全職員に向けての通知や職員研修等を通じ、喫煙時のマナーを含めて、非常識な行動や品位を疑われるような言動を厳に慎むよう、指導・教育を徹底してまいります。
(総務課)

市民の声直行便の回答に関する疑問点について

御意見(御提案)

3月24日付で提出しました市民の声直行便「公文書開示決定通知に関する疑問点について」のQ11で「・・・・現金又は郵便為替に限定する理由、根拠規定についてお知らせ下さい。」としています。
回答には、理由、根拠規定に関する具体的な記載はなく、ただ、「鹿屋市情報公開事務取扱要領に規定しています。」とありました。
理由も規定しているとのことですので、何条に何と規定しているのでしょうか。
理由を規定している条の全文をお知らせ下さい。

対応状況

根拠規定となる鹿屋市情報公開事務取扱要領第19条については以下のとおりです。
(開示の実施)
第19条
公文書の開示は、開示請求に係る公文書の写しを郵送する場合を除き、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所について行うものとする。
2:開示請求者がやむを得ない事情により、指定した日時に公文書の開示を受けることができない場合には、別の日時に公文書の開示の実施をすることができるものとする。この場合、所管課は、改めて決定通知又は開示実施日等を通知することは要しないものとし、当初の決定通知の決裁文書等に変更した日時を記載するものとする。なお、日時を変更した場合には、その旨を総務課に連絡するものとする。
3:所管課は、破損等のおそれがあるなどの理由により、原本を複写したものを開示する場合は、あらかじめ当該公文書の写しを準備するものとする。
4:所管課は、開示の場所に来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、開示請求者本人であること、公文書の名称等の確認を行うものとする。ただし、郵送により写しの送付を行う場合は、この限りでない。
5:所管課は、開示請求者が求める開示の実施の方法を確認の上、公文書を提示し、開示請求者の求めに応じて当該公文書の構成等について説明するものとする。なお、総務課の職員は、この開示に立ち会うものとする。
6:開示請求者が、開示する公文書の写しの交付を必要とする場合は、所要事項を記入した公文書写し交付申請書(規則別記第10号様式)の提出を求めるものとする。
7:写しの費用の徴収は、原則として出納員又は収納取扱員が現金により収納し、領収証書を交付して行う。ただし、郵送により写しの送付を行う場合には、決定通知書を送付の際に、事務連絡(別記第5号様式)を行い、郵便為替又は現金書留により写しの費用を徴収する。
8:写しの費用に係る収入は、総務課の歳入とし、歳入科目は(款)諸収入(項)雑入(目)雑入とする。

なお、郵便法第17条により現金を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならないとされているため、郵送により写しの送付を行う場合は、現金書留又は郵便為替により写しの費用を徴収することとしているところです。
前回の市民の声直行便で「現金又は郵便為替に限定する理由」をお尋ねになられた御質問に対する回答として不十分なものであったことについて、お詫び申し上げます。
(総務課)

登下校路における児童の安全確保について

御意見(御提案)

本日4月8日(金曜日)午前6時半ごろ、新川公民館の南東五差路付近で女性がスコップを用いて人力で道端の土を掘削されていました。
手伝いを求められたので経緯を伺うと、朝この五差路でご主人と立哨をしていて、登校児童に危険が及ぶことが掘削している理由との事でした。
五差路直前で北西からの歩道も切れ、また付近に歩道はなく、離合・一時停止の車で児童たちの身の寄せ場が無いから、自分たちで、人力で土を掘削して、児童たちの退避場所を設けているとも訴えていました。
こういった措置は本来行政が重機を用いて掘削処理をすべきではないでしょうか。
本日平日の内に手配を行い、車通りの少ない明後日4月10日(日)の朝の内に処理を行えば、4月11日(月)からは児童たち、特に新入生新1年生は今までより安全に登下校できるかと存じます。ホームページ上のトップページで『4月6日(水)から15日(金)までの10日間、「春の全国交通安全運動及び鹿屋市地域安全運動」が実施されます。』と訴求されているようですので、是非行政のその本気を拝見させて頂きたい。

対応状況

本市では、児童生徒等を交通事故から守ることは極めて大切であることから、学校から報告を受けて危険箇所の点検や対策の検討などを行い、児童生徒の通学路の安全確保に向けた取組を進めております。
御指摘の場所については、民有地であるため、現段階で市が対応することはできない状況です。
しかしながら通学路の安全確保は必要であり、歩道が途中までしかない状態であることから、対策を検討してまいります。
今後も、引き続き関係機関と協議を進め児童生徒の登下校時の安全確保に取り組んでまいります。
(道路建設課)

側溝の管理について

御意見(御提案)

横断歩道や白線などの道路の管理は誰が行っているの?で、日頃、気になっていることがあります。
側溝の管理はどこが行っているの?と聞きたいです。
町内の清掃の時、側溝いっぱいに土砂が埋まり手のつけようもなく、そのままで、大雨が降ると水は側溝の役目のないまま道路を流れてしまっています。
班長さんを通して、町内会には連絡していますが。

対応状況

御意見ありがとうございます。
道路には、国土交通省が管理する国道、鹿児島県が管理する県道、市が管理する市道・農道・里道などがあり、それぞれの行政機関で側溝の管理も併せて行っております。
また、個人が所有する道路(私道)については、所有者において管理していただくことになります。
市では、町内会等からの要望や道路パトロール等を行い、道路の維持管理に努めているところであり、側溝清掃等も行っております。
なお道路の管理者が不明な場合は市にお問い合わせください。
(道路建設課)

市対応の大型犬の糞処理が中途半端であることについて

御意見(御提案)

大型犬の糞放置処理後が汚い、もっと清潔に処理して欲しいと、再三道路維持の係に依頼しております。
昨日、4月12日に発生した大型犬の糞放置処理跡がまたも汚いと連絡したところ、「今後一切市では糞放置の処理を行わない。」と、この行政サービスの改悪の経緯も理由も説明しない、役所得意の紋切り型の対応を受けました。このように処理を断られた件は新規での発生ではありません。
既存の発生の処理方法をめぐって連絡したものです。
しかも再三依頼している事を無視して、中途半端な業務で見栄えも悪く、周囲に悪臭が漂っております。
発生場所は『通学路の「歩道」上』で、多くの児童が登下校で行き来しています。
また、上記道路維持の係に、電話をする度に疎んじられている、敬遠されていると感じられます。
それは以下の理由からです。
電話を代わると「お疲れ様です」と低テンションで出る。
いつもこちらから電話し、市に情報を無償で何度も提供しているのですから「お世話になります」が正解とまでは言いませんが、「いつもお電話(ご連絡)ありがとうございます」程度の明るい第一声が妥当ではないでしょうか。「はいはい」とはいを2回繰り返す返答。この場合はこちらを軽んじているような印象を受けます。
「はい」でも妥当かと存じますが、それを不自然に感じるのであれば「かしこまりました」「承知しました」と続けるのが、民間での一般なマナーかと存じます。
必ず先に電話を切る。会話が終わったら直ぐにでも電話を切りたい魂胆が透けて見える行動だと感じられます。
一般的には相手が切るのを確認して自分も切る。また相手がいつまでも切らない際には再度「失礼します」と発言し切る、というのであれば、そのような魂胆は透けて見えなかったのではないかと感じております。
毎朝日課となってるウォーキングの際に放置の糞を確認したり、またその箇所を周辺住民の衛生環境の為に速やかに、そして手間を惜しまず動画等で分かりやすく場所を報告したり、一方で付近をウォーキング・犬の散歩をしている住民から聞き取りして糞放置の情報を集め、生活環境課に放置が疑われる住民を報告したりと、感謝される事はあっても、疎んじられたり敬遠される筋合いはございません。
本当に悪いのは、大型犬の糞を放置している住民です。勘違いしないで頂きたい。
次に、「今後一切市では糞放置の処理を行わない」決定について、ごく最近に市長の肝いりでの人口減少対策が発表されましたが、それに逆行する決定ではないでしょうか。
発生場所は『通学路の「歩道」上』であったり、報告している場所は中学生が登下校しています。
安心で安全、清潔な通学路を確保して、育児の好環境を整え、住みやすい市にすることも人口減少対策の一環になり得るかと存じます。そうすると今回の決定はその対策に矛盾している事に市長は気付いていないのでしょうか。
もし市長でなく、幹部・部署で決定したという事であれば、自分たちの目先の仕事ばかりを見て、市長の施策・ビジョン、市の理念、そして住民の方を見て仕事はしていないと受け止められても仕方はないのではないでしょうか。

対応状況

道路上の異物については、歩行者・自転車等や車両の一般通行に支障が及んでいる場合など道路の機能を維持するため必要がある場合は、迅速な対応に努めているところです。
犬等の糞については、飼い主が処理すべきものであることから、糞の適正処理の看板、チラシ、防災無線により啓発を行っており、今後も関係課と協力し、飼い主に対し周知、啓発を行ってまいります。
また、職員の電話対応につきましては、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
電話によるお問合せ等に対する場合、顔が見えない対応となることから、職員一人一人が責任のある丁寧な接遇に努めるよう、日頃から指導を行っております。
しかしながら、御指摘のように、接遇について行き届かない部分が見受けられることから、改めて職員への指導の徹底に取り組んでまいります。
(道路建設課)

職員の接遇について

御意見(御提案)

私は障がい福祉課へ様々な手続きをしに、2月・3月・4月と出向きました。
無表情・淡々と…言われた通りの書類を提出。
「これじゃダメです。」「これで手続きはすみました。」人として、「こんにちは。」「ありがとうございます。」「申し訳ありません。」との言葉は忘れたのでしょうか?
このような人材を雇い給料を支払うのであれば、AI化し適切な対応の出来るロボットの対応の方がありがたいです。
窓口をたずね、「担当の者にかわります。」「担当が不在なので..」「担当の者にかわります。」あなたたち、みんな担当ですよね?
障がい福祉課の担当ではないのですか?障がい福祉課ですよ。
対応、接遇が出来ないのであれば辞めていただけないでしょうか?
お願い致します。

対応状況

この度は応対した職員の接遇に至らない点があったとのことで、御不快な思いをされたことに対し、お詫び申し上げます。
日頃より職員に対しては丁寧な接遇を心掛けるよう指導しており、各職員も一生懸命応対させていただいておりますが、お手続についての御説明やお願いをする際には、より一層、丁寧かつ親しみやすい接遇に努めるよう、今後も指導を行って参ります。
また、御案内のとおり障がい福祉に関する制度・サービスは広範多岐に亘っているため、所管する事務を複数の職員で分担して行っており、お手続の内容に応じて異なる担当者が応対させていただく場合がございます。
各種のお手続きを正確かつ円滑に進めさせていただくための対応ですので、何卒、御理解と御協力を賜りますよう、お願いいたします。
(福祉政策課)

公共料金の設定について

御意見(御提案)

鹿屋市の公共料金の一項目(給水排水)は、何故首都圏より極端に高いのか問う!!
自然界で得る水を各住戸に配給し、排水料金と共に水道料金として市民より徴収しているのが現状かと思慮している。
問題点を指摘すれば、笠之原の畑灌とはっきりと区別しているのか否かに付いて、市長は誠実に、また早急に回答して頂きたい。

対応状況

水道料金は、水道法において能率的な経営の下で適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであることと定められています。
一方で、畑地への農業用水を確保するための「畑地かんがい整備事業」については、各土地改良区が管理しており、水道事業とは別の事業です。
上下水道料金は、基本料金と従量料金を合計して算出されます。
基本料金は、使用水量の有無に関わらず、検針や料金収納に要する経費、上下水道施設の維持管理費など、固定的にかかる経費を賄うために設定されています。
従量料金は、薬品費や動力費など、使用水量に応じて変動する経費を賄うために設定されています。
本市の水道料金については、税込みで本市の2,805円に対し、同じ条件(1か月に20㎥使用)で比較した場合、全国平均が3,306円、首都圏1都7県平均が2,897円、鹿児島県平均が3,004円となっており、全国、首都圏及び鹿児島県の平均的な水道料金と比較しても、低い料金となっております。
本市の公共下水道使用料については、税込使用料20㎥/月(他市町村と使用料を比較するときに用いられる水量)1,815円に対し、全国平均が2,787円、鹿児島県平均が2,561円となっており、全国や鹿児島県の平均的な下水道使用料と比較しても、低い料金となっております。
今後も引き続き安定的な上下水道事業の経営に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いします。
(業務課、下水道課)

子どもへのワクチン接種について

御意見(御提案)

直接市役所に行き、仮予約…ちゃんと子供の事を担当の方に話したのにも関わらず、病院は選べないの一点張り…。
下の子はかかりつけ医で予約とれたのにも関わらず、上の子は持病があり、10年程通っている病院ではワクチン接種の予約が出来ず、市役所からきた連絡は全く行ったことのない病院でした…。
5歳から11歳の子は、かかりつけ医での予約が出来るのに、なぜ12歳になった子だけ、かかりつけ医でワクチン予約がとれないのか、理解できません。
おかげで、接種した次の日に副作用で39度台の熱が下がらず…どこへ連絡していいかも分からず…。
かかりつけ医のある子はかかりつけ医での予約が出来る様にして欲しい…。
ワクチンとは言え、命に関わる事もある事をもう少し理解してもらいたいです。

対応状況

12歳以上の1・2回目接種の予約については、3回目の接種も始まっていることから、接種時や受付時の煩雑さなどもあり、市医師会と協議して鹿屋市で仮予約を受けるという形になりました。
5歳から11歳への接種については、今年に入ってから接種可能となったことや従来のワクチンとは成分も接種量も異なることから市内6医療施設で直接受け付けできる体制になっています。
これらの接種体制については、国からの通知に応じて市医師会等との協議を重ねながら進めているところですが、いただいた貴重な御意見も反映させながら安全を第一にワクチン接種を進めていきたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
(健康増進課ワクチン接種推進室)

市民の声直行便の回答に関する疑問点について

御意見(御提案)

3月24日(木曜日)付で提出いたしました市民の声直行便「公文書開示決定通知に関する疑問点について」のQ11で『即ち、「郵送」を希望した場合には、写しの交付に係る実費は、「現金又は郵便為替にて送付・・・・」となります。現金又は郵便為替に限定する理由、根拠規定についてお知らせ下さい。』としています。
これに対する3月31日(木曜日)付の回答では、「鹿屋市情報公開事務取扱要領に規定しています。」とのことでした。
これに対し、4月6日(水曜日)付で提出いたしました市民の声直行便「市民の声直行便の回答に関する疑問点について」では、「理由も規定しているとの回答ですので何条に何と規定しているのでしょうか。理由を規定している条の全文をお知らせ下さい。」としています。
これに対する4月14日(木曜日)付の回答は、4月18日(月曜日)に受領し、それには、「根拠の規定となる鹿屋市情報公開事務取扱要領第19条については、以下のとおりです。」とあります。
なお、この市民の声直行便は、4月19日(火曜日)に提出しています。
さて、お知らせいただきました第19条には、『「郵送」を希望した場合には、写しの交付に係る実費は、「現金又は郵便為替に限定する理由」は規定されていないように思います。
申し訳ありませんが、第19条が『「郵送」を希望した場合には、写しの交付に係る実費は、「現金書留又は郵便為替に限定」している理由』を規定していることをわかりやすく解説していただけませんでしょうか。
第19条第7項には「ただし、郵送による写しの送付を行う場合は、…郵便為替又は現金書留により写しの費用を徴収する。」と規定しています。まさに、このように規定する理由をお尋ねしています。

対応状況

令和4年4月19日付け市民の声直行便で御指摘のあった疑問点についてお答えします。
鹿屋市情報公開事務取扱要領第19条第7項ただし書において、開示請求に係る公文書の写しの交付を送付により行う場合、当該写しの交付に必要な費用を「郵便為替又は現金書留により写しの費用を徴収する。」としている理由については、郵便法第17条において「現金(略)を郵便物として差し出すときは、書留(略)の郵便物としなければならない」と規定されています。
そのため、現金を送付する場合は現金書留によることとし、現金以外の場合は換金が容易な郵便為替により、写しの費用を徴収することとしています。
(総務課)

職員の窓口対応について

御意見(御提案)

税務課の件。
仕事の合い間をぬって昼の時間に来たら、職員は食事中で無視された。
上司らしき者も無視した。
昼休みに部下に仕事をさせると、いやな上司と思われるからだろうか?
市民は昼休み中に来ても相手してもらえないのか?
市民が昼休み中に来ることはわかっているはず。なのにみんな無視?
行政サービスの基本精神が欠如してないか?
20分待ってから中年の方(女性)が、“こんにちは”と声をかけてくれた。
このような気づかいは若者には無理かな?
怒りをおさえて、用を済ませました。
この実態をどう考える?
改めるべきところはありますか?

対応状況

このたびは、職員の窓口対応で大変不快な思いをされましたことを深くお詫び申し上げます。
昼食時間を割いて来庁されるお客様に対応するため、窓口に職員配置しておりますが、行き届かない点があったと反省しております。
御指摘いただいた内容については、職員全員に指導及び周知するとともに、より一層の窓口サービスの向上に取り組んでまいります。
(税務課)

低所得世帯等への給付金について

御意見(御提案)

低所得世帯への子ども世帯への給付金、また低所得世帯への給付金が決まりましたが、子供がいる世帯だけでもゴールデンウィーク前までには欲しいです。よろしくお願いします。

対応状況

国が子育て世帯及び住民税非課税世帯を対象に給付金の支給を検討しているとの報道があったことについては承知していますが、具体的な内容や支給開始時期については、国から市町村に対して全く示されていないところです。
コロナ禍や物価高騰などで、厳しい状況下ではありますが、国の正式決定が示されましたら、速やかな給付に向け対応してまいります。
(子育て支援課)

中学校の給食指導について

御意見(御提案)

いつも鹿屋市民の為に頑張っていただきありがとうございます。
今日は、中学校の学校給食について考えて頂きたく投稿いたしました。
私の姪の子が現在、通っている中学校ですが、給食を10分以内に食べ終わらないと怒られるので苦痛になっているそうです。
この慣習はもう何年も続いていてなかなか改善されず驚いております。
給食はよく噛み、顎を鍛える必要が子供には特に必要だと言われているのに、なぜ無理に早く食べさせているのか理解に苦しみます。
鹿屋市の他の中学校ではこのような規制はないと聞いております。
歯の矯正などをしている子は、特に早くたべることが出来ず、給食を食べるのを我慢しているとも聞いております。
人は生きていくうえで食が楽しみの一つだと思います。
このような慣習をなくし、楽しい学校生活が送れるように、改善を促すことはできないでしょうか。
貴重な時間に一読して頂きありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

対応状況

御意見ありがとうございました。
食事において、バランスのよい食事をとることやよく噛んで食べることなどについては、特に小・中学生の成長期において、とても大事なことだと考えます。
各小・中学校においては、御指摘いただいた健康面に加え、準備や片付けの仕方、食事のマナー等を含めて、日々の給食指導を行っています。
御意見のあった中学校では、12時40分~13時10分を準備と食事、13時10分~13時15分を片付けの時間として設定しており、準備と食事で30分間確保されていますが、準備に時間がかかることによって、食事の時間が短くなってしまうことが心配されます。
そのようなことから、準備を迅速に行い、食事の時間をしっかりと確保することができるよう学校に指導していきます。
子どもたちにとって、落ち着いて食事をとれる、楽しい給食時間になるようにしたいと考えます。
(学校教育課)

『「市民の声直行便」の取扱いについて』の疑問点等について

御意見(御提案)

『「市民の声直行便」の取扱いについて』(全1ページ)を開示し、送付していただきありがとうございます。
市民にとって市役所で勤務されている方々の「仕事ぶり」はなかなか見えません。
ただ、チラシ等を含む文書となった場合は、「仕事ぶり」の一部が「見える化」されるのではないでしょうか。
さて、受けとりました書面に関して、いくつかの疑問点があり、この市民の声直行便を提出した次第です。
この市民の声直行便で記載している用語の意味は次のとおりです。
1.事務連絡:「市民の声直行便」の取扱いについて
2.前文:事務連絡の前文「本市では、市民の声を聴き、・・・お願いします」の部分
3.要綱:鹿屋市市民の声直行便要綱(令和元年11月25日告示第108号)
4.手引:鹿児島県発行「文書・法制事務の手引」(第4次改訂版)2刷
なお、疑問点は「Q??:」で記載しています。

【事務連絡の記載について】

Q01:あて先は、「各所属長」とあります。課員Aの所属長は?課長Kの所属長は?部長Bの所属長は?と考えてみると、「所属長」の意味が分かりません。「所属長」は定義されているのでしょうか。
Q02:また、あて先にある「所属長」は、一般的なあて先として使われる文言なのでしょうか。
Q03:標題は、『「市民の声直行便」の取扱いについて』となっています。標題中に「」を付けた語を用いるのは一般的なのでしょうか。手引をざっと見ても、標題中に「」が付いた語を用いていないのが一般的なようです。ただ送付に関しては、標題中に「」の使用が文例にあります。

≪1.市民の声直行便とは…の項について≫
Q04:(1)に「本庁舎2箇所、総合支所に各1箇所」とあります。表現を合わせるため、「本庁舎2箇所、各総合支所に1箇所」等が適当ではないでしょうか。

≪2.「市民の声直行便」の取り扱い…の項について≫
Q05:標題には、「取扱い」とありますが、2、3項では「取り扱い」となっています。ここは「取扱い」が適切ではないでしょうか。
Q06:(1)~(3)のそれぞれに「全て」の文言があります。これは必要あるのでしょうか。
Q07:(2)には、「…を含むものは除く」とあります。ここは句点を入れ、「…を含むものは除く。」等の表現が適切ではないでしょうか。
Q08:(3)には、「郵便・電話:所管課、メール:政策推進課」とあります。これは、どのような意味なのでしょうか。「郵便・電話による回答は所管課、メールによる回答は政策推進課」という意味でしょうか。

≪3.取り扱いの流れ…の項について≫
Q09:(2)には、「報告期間は、…」とあります。ここは「報告は。…」等が適当ではないでしょうか。
Q10:また、「報告することとする。」とあります。手引の424ページの記載から勘案すると、「報告するものとする。」等が適当ではないでしょうか。

≪4.問合せ先…の項について≫
Q11:担当者名とメールアドレスの記載があります。
  1.担当者が代わったとき、この事務連絡はどうなるのでしょうか。
  2.メールアドレスにアンダーラインがありますが、あえて強調する必要があるのでしょうか。
  3.前1.2も考えると、問合先を記載するのならば「政策推進課担当(内線3300)」等が適当ではないでしょうか。

【事務連絡と要綱との比較について】

Q12:事務連絡の日付は、令和3年4月1日です。要綱は令和元年11月25日の告示となっています。日付の差は何なのでしょうか。事務連絡を発出する背景には何があったのでしょうか。
Q13:前文は、文言は違いますが、要綱第1条と同じことではないでしょうか。ここの記載は、「各所属長」が要綱第1条を理解していないような印象を受ける文言となっているように思います。

【事務連絡の1項について】

Q14:ここの記載は、前Q13と同じように「各所属長」が要綱第2条及び第3条を理解していないような印象を受ける文言となっているように思います。
Q15:(1)~(4)までありますが、ここは要綱第3条(2)も記載すべきではないでしょうか。
Q16:また、(4)は要綱に規定はありません。これを記載することは要綱に対する越権のように感じます。

【事務連絡の2項について】

Q17:ここも前Q13と同じように「各所属長」が要綱第12条及び第13条を理解していないような印象を受ける文言となっているように思います。
Q18:(1)には、「全ての…、回答を行う。」とあります。要綱第12条第2項はどうなるのでしょうか。
Q19:また、「回答」は誰が誰に行うのでしょうか。要綱第12条第1項では、「市長は、…提出者へ回答する…。」となっています。
Q20:(2)には、「市民の声直行便への回答は、…」とあります。要綱第12条第1項では、「提出者への回答」となっています。
Q21:また、「…市ホームページへ掲載」とあります。要綱第13条では「…市ホームページにより公表」となっています。
Q22:(3)には、「…全て、意見者への回答も併せて行う。」とあります。前Q18と同じく、要綱第12条第2項はどうなるのでしょうか。
Q23:また、「…、意見者への回答…」とあります。要綱第12条第1項では「提出者への回答」となっています。
Q24:また、「…回答も併せて行う。」とあります。この表現で「…も」ということは、他に思となるものがあり、回答が従となるように思います。要綱では、第12条第1項の「提出者への回答」が主であり第13条の「市ホームページにより公表」が従となっているのではないでしょうか。
Q25:また、前Q24を考えると、ここの(2)と(3)は記載順が逆ではないでしょうか。

 【事務連絡の3項について】

Q26:ここも前Q13と同じように「各所属長」が要綱第4条及び第5条を理解していないような印象を受ける文言となっているように思います。
Q27:(1)には、「…、所管課の課長補佐へ送付する。」とあります。要綱第4条第2項では「…所管課長へ送付する。」となっています。
Q28:(2)には、「所管課は、回答内容等を協議し、市長へ報告する。」とあります。要綱第5条第項では、「…所管課長は、…その内容への対応方針(案)を検討の上、…市長に報告…。」」となっています。
Q29:また、※の部分には、「…、遅延の理由を政策推進課に報告することとする。」とあります。要綱第5条第2項では、「市長に対し、遅延の理由を報告しなければならない。」となっています。
Q30:また、「政策推進課に報告…。」とあります。「報告」は、一般的に下位から上位へ「報告する」のではないでしょうか。
Q31:(3)には、「所管課は、…郵便等により意見者へ連絡する。」とあります。要綱第12条第1項では、「市長は、…提出者へ回答する…。」となっています。
Q32:また、2箇所に「意見者」とあります。要綱第12条第1項では「提出者」となっています。
Q33:また、「…氏名、住所等が判明…」とあります。要綱第12条第1項では、「氏名及び連絡先が判明…」となっています。
Q34:また、「郵便等」とあります。要綱第12条第1項では回答の様式を規定しています。
Q35:また、「…連絡する。」とあります。要綱第12条第1項では、「…回答する。」となっています。
Q36:また、「電話番号」とあります。要綱第3条の別記第1号様式では、「連絡先」となっています。
Q37:また、「電話番号のみの場合は、電話連絡とする。」とあります。要綱第12条第2項第1号はどうなるのでしょうか。

対応状況

疑問点の御指摘をいただき、ありがとうございます。
それぞれの設問について、回答いたします。

Q01:所属長とは、鹿屋市行政組織規則に定める課及び相当組織の長を言います。
Q02:鹿屋市役所内の事務連絡等において使用しています。
Q03:鹿屋市役所内の事務連絡等において使用しています。
Q04:今後は、御指摘の表現とします。
Q05:今後は、御指摘の表現とします。
Q06:「全て」の文言は不要のため、削除いたします。
Q07:今後は、御指摘の表現とします。
Q08:そのとおりです。
Q09:今後は、御指摘の表現とします。
Q10:今後は、御指摘の表現とします。
Q11:
 1.担当者が代わった場合、庁内情報共有ネットワーク等で情報提供いたします。
 2.メール送信ミスが無いよう、強調しています。
 3.一目で分かりやすいよう担当名、メールアドレスを記載しています。
Q12:この事務連絡は、毎年4月1日付けで、全課に向けた情報として、周知しているものです。
Q13:事務連絡は、全課に向けた情報として作成していることから、市民の声直行便の内容等を記載しています。
Q14:事務連絡は、全課に向けた情報として作成していることから、市民の声直行便の内容等を記載しています。
Q15:今後は、御指摘の取扱いとします。
Q16:市役所宛てに郵送された御意見等についても、市民の声直行便扱いとしていることから記載しています。要綱改正については検討します。
Q17:事務連絡は、全課に向けた情報として作成していることから、市民の声直行便の内容等を記載しています。
Q18:要綱に沿った取扱いとします。
Q19:市長が提出者に回答を行います。
Q20:要綱に沿った表現とします。
Q21:要綱に沿った表現とします。
Q22:要綱に沿った取扱いとします。
Q23:要綱に沿った表現とします。
Q24:そのとおりです。
Q25:そのとおりです。
Q26:事務連絡は、全課に向けた情報として作成していることから、市民の声直行便の内容等を記載しています。
Q27:業務上、実際に事務を行う課長補佐へ送付していましたが、今後は要綱に沿った取扱いとします。
Q28:要綱に沿った取扱いとします。
Q29:業務上、政策推進課を通して市長へ報告しています。今後は要綱に沿った表現とします。
Q30:今後は「合議」とします。
Q31:具体的な回答方法を記載しています。
Q32:要綱に沿った表現とします。
Q33:要綱に沿った表現とします。
Q34:具体的な回答方法を記載しています。
Q35:要綱に沿った表現とします。
Q36:要綱に沿った表現とします。
Q37:電話番号は、連絡先に包含されるものとして取り扱っています。
(担当課:政策推進課)

市政について

御意見(御提案)

いつも鹿屋の発展及びコロナ対策等にご尽力いただき感謝申し上げます。
さて、先日、町内会での会合にて市政に対する意見が出ましたので、ご報告させていただきます。ご検討いただければ幸いです。
なお、各人が好きに発言したものをまとめたものですので、文章の繋がりがないことがありますので、どうかご理解くださいませ。

  1. 昔から人里離れた場所で牛を育てているが、近年近隣に住宅が増えてきた。
    そのせいか匂いに関する苦情が増えてきている。
    私たちは昔からこの地で牛を育てているのに、後から住み出した住民に苦情を言われる理由がわからない。
    このままでは鹿屋の主要産業である畜産業が衰えてしまうのではないか危惧している。
  2. 市役所に農業に関する相談に行くとスーツを着た職員が対応するため、堅苦しくて相談しにくい。
    一階などの窓口の職員なら仕方ないが、部署ごとにTPOに合わせた服装をした方が市民としては親しみやすくて良いのではないかと思う。
  3. 最近コロナでイベントがないせいか、バララちゃんやカンパチロウを見かけなくなった。
    せっかく人気あるキャラクターなので、市のPRとしてもっと活躍してほしい。グッズとか販売したらどうか。
    ※後日ネットでグッズを探しましたが、バララちゃんのTシャツがSUZURIで販売しているだけだったので、もっと種類を増やしてもらえれば良いPRになるのではないかと思います。
  4. 最近鹿屋市でもコロナが増えてきている。
    しかし、鹿屋でクラスターが発生していないのが不思議である。
    鹿児島市の保健所は感染者の行動を2日前までしか追跡しないため、クラスター認定が少ないと聞くが、鹿屋保健所も同じような対応でクラスター認定がされないのか。
    鹿屋保健所だけ他の保健所と対応が違うのはおかしいのではないか。
    先日、県外から鹿屋市にスポーツ合宿で来ていたチームで約10人がコロナに感染したと聞いているが、なぜクラスター認定されなかったのか。
    正しい情報を発表してもらえないと不安で仕方ない。
  5. 今回の市議選で市役所の職員が特定の候補者のチラシをポストに入れて回っていたが、市職員が特定の候補者に協力して良いのか。
    公務員が政治活動をしてはいけないのではないか。
  6. 市議選で公務員の給料は高いから下げるという候補者がいるが私は反対だ。
    公務員の給料を下げてみんな不幸せな世界になるより、一般企業や農家の収入を上げて、みんなが幸せな生活ができることを私は望む。
    経済対策とかで一時的なお金を配るのではなく、給料をあげる政策を考えてほしい。
    公務員の給料が下がると余計に経済が回らなくなって鹿屋市は不景気になるのでやめてほしい。
  7. 市役所の7階で不定期に販売しているお惣菜がおいしい。一階のロビーで販売してくれたら嬉しい。
  8. 市役所から届く文章は固くて意味が分かりにくい。
    決まりがあるから仕方ないのかもしれないが、小学生が読んでも理解できるような簡単な文章にしてほしい。
    年寄りには難しすぎてわからない。

対応状況

まずは、貴重なご意見をいただきましたことを感謝申し上げます。
各項目について、下記のとおり回答いたします。よろしくお願いいたします。

  1. 畜産経営を行う上で、畜舎管理や家畜排せつ物の処理・保管、堆肥の管理・散布などのさまざま工程・状況等においては、一定程度の臭気が発生することから、完全に臭気の発生及び流出を防ぐことは難しいのが現状です。
    そのため、市へ苦情が寄せられた際には、農家の取組や農地還元、臭気のメカニズム等についてしっかりと説明を行い、一定の理解をお願いしているところです。
    また、本市としましても散布型の臭気対策資材(EM菌培養液など)の無料配布も行っていますので、ご希望等がございましたら、畜産課にお問合わせいただき日々の経営にご活用ください。
    農家の皆様におかれましては、日々環境に配慮した経営にご尽力をいただいているところですが、混住化の進展や住民の環境意識の高まりなどに伴い、畜産農家が地域と共存し、さらに発展していくためには、環境問題は避けては通れないない重要な課題ですので、畜舎の定期清掃など日々の心がけにつきましても、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。
    (畜産課)
  2. 職員の服装については、公務員としてふさわしく、市民に不快感を与えないよう、おもに事務職員はスーツ等、現場対応を行う専門職員は作業服を着用するなど、職種や業務にふさわしい服装に気をつけているところです。
    また、地球温暖化防止の取組を進めるため、5月1日~10月31日までの間は、庁舎内の冷房を適正温度に保ちながら、ノーネクタイ・ノー上着等のクールビズ(服装の軽装)に取り組んでいるところです。
    今後におきましても、TPO(時間・場所・場面)に合わせた服装はもちろん、清潔感のある服装や身だしなみに気をつけながら、市民の方々に好感を持っていただけるよう取り組んでまいります。(総務課)
  3. かのやカンパチロウは、本市のPR特命係長として、鹿屋市の知名度向上やかのやカンパチの販路拡大に努めているところです。
    本来であれば、運動会やお祭りなどの各種イベントに参加し、カンパチダンスを通して市民の皆様と交流しながら、PRを行うところですが、コロナ禍でイベント回数が減少したことからおもしろ動画を配信するなどSNSを活用したPRに努めているところです。
    また、イベントに参加できる場合には、十分に感染症対策を行い、市民の皆様の安全面にも配慮した活動を心掛けながらダンスを披露しています。
    ご意見いただきましたグッズ販売につきましては、市のPRや産業振興等に資する目的として、かのやカンパチロウの画像等を利用した商品づくりを許諾し、これまでに、ご当地キャラクターシール(観光物産総合センター)、キーホルダー(地域おこし公社)、ラインスタンプなどが製作・販売されております。
    今回、いただいたご意見を参考に、多くの市民の皆様に喜んでもらえるようかのやカンパチロウグッズの製作・申請等について市内事業者に広報誌やSNSで周知して参ります。(ふるさとPR課)
  4. ご意見ありがとうございます。
    新型コロナウイルス感染症は、「感染症法」の中で「指定感染症」に位置付けられ、「感染症法」に則って、様々な対策が行われているところです。
    感染症法では、「都道府県知事等」が「感染症の発生の状況、動向及び原因の調査」をし、「情報の公表をすること」とされています。
    そのため、鹿屋市においては、保健所(鹿児島市を除く)を設置している鹿児島県が情報を収集し、その情報を集約して「情報を公表する」ことになります。
    クラスターの認定は、「感染者全員の感染源がはっきりしており」、かつ「同一の感染源」から、「5名以上の感染が確認できている」場合の条件を考慮したうえで総合的に判断されます。
    そのことから、ご意見のあったスポーツ合宿の感染者情報について、鹿児島県が総合的に判断した結果、クラスター認定には至らなかったものと考えています。
    最近の本市の感染状況は、10歳未満及び10歳代とその保護者の年代に急激な感染拡大が続きましたが、現在は高止まりではあるものの少しずつ減少傾向にあるところです。
    このような状態であることから、引き続き、感染拡大防止対策を続けていく必要があります。
    今後とも、ご理解ご協力をお願いいたします。(健康増進課)
  5. 公職選挙法では、特定公務員(選挙管理委員会の委員、裁判官、警察官など)や公務員等の地位利用による選挙運動が禁止されています。
    また、選挙運動期間中の戸別訪問によるポスティングも禁止されています。
    地方公務員については、地方自治法により、政治活動に一定の制限を受けますが、選挙運動期間以外のポスティングについては、規制の対象とはなっていないところです。(選挙管理委員会事務局)
  6. 市職員の給与については、民間企業の給与水準等を基に定められる国や県の給与水準を踏まえながら、市議会の議決を受けて決定しています。
    なお、本市では、市政運営における戦略の柱の一つに、「雇用と所得につながる力強い産業をおこすまちづくり」を掲げ、地域6次産業化の推進や企業立地の促進など、市内企業で働く方々や農林漁業者の皆さんの所得向上や雇用促進につながる様々な取組を行っているところですので、ご理解いただきますようお願いいたします。(政策推進課)
  7. ご意見として承ります。(総務課)
  8. 市役所から市民の皆さまに届けられる文書には、その内容を正しくお伝えするために、法律的な言葉や専門用語を使うことがあり、そのため、一般的には馴染みがうすく、分かりにくい文章になることがあります。
    今後は、市民の皆さまにお伝えするということを常に意識し、できるだけ幅広い方々に読みやすく、分かりやすい表現になるよう努めてまいります。(総務課)

交通事故の多い交差点について

御意見(御提案)

交通事故の多い交差点ありますよね。
寿4丁目「はーもにー」近くの赤点黄点。寿8丁目「ばんば」近くの赤点黄点。王子町の麻雀屋の赤点黄点。
警察の仕事かもしれませんが“事故が起きないため”の活動をもっと広めて頂きたい。
高齢ドライバーの免許返納に対してもっとメリットを大きくするとか。
もちろん若年層向けにも、事故多発の注意喚起や運転をする事の責任の大きさを。
あと溝のフタが外れて危ないところや危険な看板(小中生の通学路等)。
市役所の皆様、日々大変かと思いますが、より良い市民生活が送れるよう、よろしくお願いします。

対応状況

ご指摘いただいた交差点を確認したところ、停止線の摩耗などが見受けられましたので、停止線の塗り直しについては、鹿屋警察署へお伝えするとともに、注意喚起を促す路面標示や看板等の設置について関係機関に要望し、改善してまいります。
また、高齢者の運転免許証返納につきましては、現在、自主返納された65歳以上の方にはタクシー利用券やバラの苗引換券などを贈呈しています。
今後も運転免許証返納の促進に努めてまいります。
そして、若年層に対しても、交通安全教室や法令講習など、運転者や歩行者の安全意識の醸成につながる教育活動や啓発活動を引き続き実施し、交通事故抑止に努めてまいります。
道路の管理につきましては、道路建設課でパトロール等を行っております。
道路上でお気づきの点、危険な箇所等がありましたら、道路建設課(電話31-1128)にご連絡をお願いします。
貴重なご意見ありがとうございました。
(安全安心課)

歩道掘削に対する職員の対応について

御意見(御提案)

4月8日に通報した新川五差路付近の土の掘削の件、本日4月26日早朝、要求通り掘削が行われているのを確認できました。これで児童の退避場所は少しだけ確保されましたが、引き続き信号機や横断歩道の設置等での抜本的な解決を注視しておきます。
この掘削ですが、当初道路建設課は「民地だから手出しができない」と回答しました。
しかしこうして結果的に掘削されております。
以下のように受け取られても仕方ないとの対応だったと存じますので、このような先ずやらない為の言い訳をする、問題解決の為に本気で児童の安全確保を考慮しない、私のようなたかが一住民の申し出は無視し、議員から指摘でようやく渋々行動する、という対応について市長、もしくは市長公室の見解を求めます。

対応状況

4月8日の問い合わせについては、早急に(3日後)施工する内容となっておりましたが、現地は民有地であったため、市で指定された期日までに対応することができなかった事の回答となりました。
その後、地権者と交渉を行い掘削の了承を得られたことから、児童の待避場所を市で施工したところです。
今後も、引き続き関係機関との協議を進め児童生徒の登下校時の安全確保に取組んでまいります。
職員の対応については、状況を的確に把握し、適切に対応できるよう改めて指導を徹底してまいります。
今後ともご理解と御協力をお願いいたします。
(政策推進課、道路建設課)

お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課秘書グループ

電話番号:0994-31-1122

FAX番号:0994-43-6821

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