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更新日:2022年6月29日

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寄せられた御意見とその対応状況(令和4年5月)

いただいた御意見は市長がすべて拝読し、対応状況についても確認しております。

寄せられた御意見とその対応状況

電話の保留音について

御意見(御提案)

メールにて失礼致します。市役所に電話をすると声が小さいのか電話機が悪いのかいつも声が聞こえません。
(私の耳が少し悪いのもあります。)
保留で流れている歌も小さく何が流れているのか分からず、友人に聞いたところC&Kさんだとか。
個人的な事で申し訳ないのですが、個人的にその歌手の方たちを良くは思っていません。
地元の方たちから色々な話を聞いて正直悪い印象です。
鹿屋市出身だから応援したい気持ちは分かりますが、不愉快な気分になる人も居るという事も配慮頂けたらと思っております。

対応状況

C&Kは、本市出身のKEEN(キーン)と栃木県小山市出身のCLIEVY(クリビー)の2人組の歌手グループで、平成28年8月にかのやばら大使として委嘱し、本市のイメージ向上をはじめ、かのやばら園や荒平天神などの観光資源のPRに努めていただいております。
電話保留音につきましては、平成29年10月に本市のシティセールス事業の一環として、C&Kの代表曲である「Y」という曲を保留音に設定いたしました。
これまで、市内外を問わず多くの皆様から、本市へは「鹿屋市の良いPRになる」「他の自治体にはない良い取組だ」「C&Kを応援したくなった」など、励ましのお言葉をいただいております。
今回いただいたご意見については、今後の参考にさせていただきますので、ご理解くださるようお願い申し上げます。
なお、本市の電話対応にて、職員の声が聞き取りづらい際は、遠慮なくお申し出ください。
日ごろから、はっきりとお伝えするよう努めて参ります。(ふるさとPR課)

犬の糞対策の効果がないことについて

御意見(御提案)

今朝も市の対策が全く効果がなく、登下校で利用される市道上に大型犬の糞が放置されているのを確認しました。
生活環境課が立看板・回覧板・放送で対応を行うとのことでしたが、立看板が設置されても、なおこれで7回目の放置になります。事態が解消しないということは、生活環境課が対策をしていない・サボっていると思われても仕方ないかと存じます。
市長はどう思いますか。

対応状況

犬等の散歩時における糞については、飼い主が処理すべきものであることから、糞の適正処理の啓発を行っています。御指摘のとおり完全な解消には至っておりませんが、大型犬を飼養している飼い主宅を訪問し、散歩時における糞の適正処理について、お願いしているところです。
市といたしましても、引き続き飼い主に適正な処理を行うよう、周知・啓発を行ってまいります。
(生活環境課)

行政放送について

御意見(御提案)

毎回コロナの放送を読む人が違う為、聞くのがすごくストレス。
最近の放送は喋り方が遅すぎ!
1週間前ぐらいから遅くなって、ストレスだったが2・3日前の放送は急に早口の人がいたり。
特に今日の放送はひどかった!!
もたもた喋ってて、もっとハキハキしゃべれないの?
こんな放送しかできないんだったら、無線なんていらない!
コロナじゃない方の放送をする女の人は聴きやすいのに、毎日毎日流れる放送だからこそ、気を使うべきなんじゃないですか?
10万人があの放送を聞いてるんですよ?何とも思わないんですか?
もうひとりの放送をする女の人に変えてください!
このままこの状況が続くなら無線は外します。

対応状況

この度は新型コロナに伴う行政放送に際し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
ゆっくりした口調での放送については、1週間程前から「行政放送が早口で聞き取れない」との市民の方からのご指摘を受けて対応したものです。
しかしながら、読むスピードや声の強弱等が日によって違うことは、お聴きいただいている皆様に聞き取りにくい印象を与えてしまいます。
今後につきましては、市民の皆様に分かりやすい、聞き取りやすい放送に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。(政策推進課)

指定ごみ袋及びごみステーションについて

御意見(御提案)

東京から移住し18か月経過。
地域住民のあたたかさもあり、サークル活動に4つも参加。
東京とは比較にならない自然の豊かさとストレスとは縁のない生活に大満足です。
要望が2点

  1. 独居なので市指定の可燃ごみ袋を小サイズの極小サイズを販売してもらいたい。レジ袋2倍程度の価格希望。
  2. ごみステーション(私が使用中の)マナー遵守を徹底的に周知してほしい。

対応状況

日頃から本市の環境行政に御協力いただき誠にありがとうございます。

  1. ごみ袋のサイズについては、市民の皆様のごみの排出状況や本市のごみ処理の現状などを参考とし、大(45リットル)・中(20リットル)・小(10リットル)の3種類を準備しております。
    また、ごみ袋代には袋の作製費・ごみ処分手数料が含まれています。
    サイズ・価格については、今回のご提案を貴重なご意見と承り今後の参考とさせていただきます。
  2. ごみステーションの利用マナーについては、管理者と連携し、適正な利用をしていただけるよう利用されている方々に周知・指導を行ってまいります。

(生活環境課)

街路樹の対応について

御意見(御提案)

古江町の旧下浜ホテルの木が道路にせり出して、茂っており、スクールバスに接触したり、大変危険なので、対応していただきたいです。通学路でもあるので、死角になりあぶないです。
近くにみなと食堂もあるので、交通量も多いです。よろしくお願いします。

対応状況

当該箇所の道路にせり出している立木等については、民有地の立木等であり、道路管理者でも地権者の承諾なしに伐採することができません。このことから、道路管理者の鹿児島県と協力し、地権者に伐採を依頼します。
(道路建設課)

野里運動公園駐車場について

御意見(御提案)

サッカーで使用している道路向かいの駐車場ですが、横断歩道を渡ってくれません。
駐車場を、今使用している自衛隊側ではなく、高須方面に変えたら必然的に横断歩道を使うことになると思います。
できればサッカー関係で駐車場を使用してもらうのは反対です。マナーが非常に悪いです。
なぜ、サッカーばかり優遇されるのですか。

対応状況

野里運動公園駐車場は、運動公園で開催されるスポーツ大会やイベント開催時の、駐車場不足等を解消するため整備されたものです。
これまでも、駐車場を利用する際には、必ず歩道及び横断歩道を通行するよう、駐車場利用許可時に呼び掛けるとともに、注意喚起の看板を設置しているところです。
今後は上記対応に加え、利用許可時に、関係者による交通整理をお願いするなど、引き続きマナーを遵守して御利用いただくよう、周知徹底を図ってまいります。(都市政策課)

海岸付近のごみについて

御意見(御提案)

浜田海水浴場近くの駐車場(10台ぐらい?)をよく利用しています。
ゴミがすごく多いです。
海側(コンクリートの防波堤とテトラポットの間)にゴミを捨てる人が多いです。
流れ着いたゴミではないので、定期的に清掃してほしいです。
草みたいな竹みたいなものを切って欲しいです。
海は市の管轄外とは言わないで下さいね。
鹿屋市の海であり、鹿屋市民が出したゴミですからね。

対応状況

浜田海岸の清掃については、市において、ウミガメの産卵時期や錦江湾クリーンアップ作戦、海水浴場の開設時など、県や関係団体と協力して清掃活動を行っております。
また、浜田町内会においても、定期的な清掃活動が自主的に行われているところです。
しかしながら、大雨などで海岸にごみが漂流することから、今後も海洋環境の美化活動を推進するため、不法投棄の注意喚起の看板設置や、関係機関と連携して巡回や清掃活動に取り組んでまいります。(生活環境課)

不妊治療について

御意見(御提案)

他県では人工授精の自己負担分を行政の負担している所も多くある。
鹿屋市は人口が減っているとニュースで見たが手を打っていないのではないかと思います。
鹿屋市には出産をできる病院はあるが不妊治療をできる病院は少なく、高度不妊治療をやっている所は無い状況というのを把握しているんでしょうか。
私自身、鹿屋市へ引っ越してくる前に都城で子供2人を人工授精で妊娠し産みました。
自己負担分をその時に助成して頂いたおかげで治療を続けることができ出産できました。
不妊治療には精神的に負担と金銭の不安、妊娠できない焦りがありくじけそうになります。
助成して頂いた時には本当に有り難く感じました。ここへ住んでいて良かった!と心から感謝しました。
出産にはタイムリミットがあるので早急に検討お願いします。

対応状況

お問合せありがとうございます。
不妊治療費の助成につきまして、本市では保険適用される以前から、助成制度を設けており、さらに、令和4年4月から保険適用となり、治療をしている方々の自己負担の軽減が図られていているところです。
また本市では、今回の法改正を受け、助成制度の拡充を図ることとしており、現在準備を進めているところです。
【お問合せ先】
市保健福祉部健康増進課(鹿屋市保健相談センター)
電話:0994-41-2110

『「市民の声直行便」の取扱いについて』の疑問点についての回答に関する疑問点について

御意見(御提案)

4月25日に提出しました市民の声直行便『「市民の声直行便」の取扱いについて』の疑問点等に対し、丁寧な回答を5月10日付でいただき、ありがとうございます。
さて、いただきました回答に関していくつかの疑問点があり、この市民の声直行便を提出した次第です。

1.公文書開示決定通知書について

令和4年3月17日付で公文書開示決定通知書をいただき、令和4年4月5日付で公文書写し交付申請書を提出、開示を受けた事務連絡は、令和3年4月1日付です。
「この事務連絡は、毎年4月1日で、全課に向けた情報として周知しているものです。」とのことですが、事務連絡の令和3年4月1日付と令和4年4月1日付の内容の違いは、第4項だけで、第1から3項は同一文なのでしょうか。

2.所属長の定義についてです。

4月25日に提出しましたQ01は、『あて先は、各所属長とあります。課員Aの所属長は?課長Kの所属長は?部長Bの所属長は?と考えてみると、「所属長」の意味が分かりません。「所属長」は定義されているのでしょうか』というものでした。
これに対する5月10日付でいただきました回答は、「所属長とは、鹿屋市行政規則に定める課及び相当組織の長をいいます。」としています。

  1.  回答にある「鹿屋市行政組織規則」に、「所属長」の文言を見つけることはできませんでした。
  2. 法制管理係のある総務課としての見解は、回答と同じなのでしょうか。
3.例規集の「鹿屋市職員の服務に関する規定(平成18年1月1日訓令第26号)についてです。

ア:第3条第2項に「所属長の承認を得て出勤簿に押印…」とありますが、課長、部長がこれに該当するとき、回答は適用できないのではないでしょうか。
イ:また、第10、11、13、14条にも「所属長」の文言がありますが、前アと同様に、課長、部長がこれに該当するとき、回答は適用できないのではないでしょうか。
ウ:第8条に時間外の登庁として、「…休日に登庁…」とあります。祝日の規定は必要ないのでしょうか。
エ:第11条に「…、所属長の指揮を受けなければならない。」とあります。「指揮」は「指示」の間違いではないでしょうか。第15条も同様です。鹿屋市行政組織規則(平成18年1月1日規則第6号)第11条には、職務として「…、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。」とあります。
(ア):所属職員は、部長等、総合支所長及び課長の指揮監督下にあり、改めて「…、所属長の指揮をうけなければならない。」と規定する必要はないのではないでしょうか。
(イ):また、「…、所掌事務を処理し、…」とありますが、ここの「処理」は、「掌理」の間違いではないでしょうか。
オ:第16条第2項に、「上司は、…総務課に報告する…。」とあります。手引113ページには、報告の意義として「報告は、法令、契約等に基づき、対等又は上級の行政機関等に対して一定の事実、経過等を知らせる場合に用いる。」とあります。個人的には、「報告」は一般的に、下位から上位に「報告する」ものと理解しています。
(ア):当事者が課長の場合、部長が「総務課に報告」するのはおかしなことのように思われます。
(イ):また、「総務課」は「総務課長」の間違いではないでしょうか。第4項も同様です。

4.例規集の「鹿屋市職員の時差出勤に関する規程(令和2年6月25日訓令第10号)」について

例規集の「鹿屋市職員の時差出勤に関する規程(令和2年6月25日訓令第10号)」第3条に「所属長」の文言があります。
ア:ここも前3アと同様に、課長、部長がこれらに該当するとき、回答は適用できないのではないでしょうか。
イ:特に第2項の時差出勤勤務命令簿(別記様式)では、「命令」の欄に「部長」が規定されており、回答は適用できないと思われます。
ウ:また、時差出勤勤務命令簿となっていますが、一般的に「簿」は「物事を記録しておくため、紙をとじた冊子」を指すようです。
エ:第4条にも「所属長」の文言がありますが、前3オと同様に、
(ア):部長が「総務課長に報告」するのはおかしなことのように思われます。
(イ):また、同僚である課長が「総務課長に報告」するのも異和感があります。

5.例規集の「鹿屋市職員のテレワーク勤務の実施に関する規程(令和3年8月25日訓令第18号)」についてです。

ア:この規程にも「所属長」の文言がありますが、前3アと同様に、課長、部長がこれらに該当するとき、回答は適用できないのではないでしょうか。
イ:第3条第3項のテレワーク命令簿兼実施計画書(別記第1号様式)に関して
(ア):「部長」等の欄は、様式の最下部にあり、通常の様式では上部にあることから違和感があるところです。
(イ):また前4イの様式にある「命令」という文言がありません。表現の統一が必要と思われます。
(ウ):様式には、「所属名」、「職・氏名」の欄があります。前4イの様式では受命者として「所属」、「職名」、「氏名」としています。ここも表現の統一が必要と思われます。
(エ):様式の標題中に「簿」と「書」があり、違和感があります。
ウ:第5条第2項のテレワーク勤務結果報告書(別記第2号様式)に関して
(ア):前イ(ア)に同じです。
(イ):前イ(ウ)に同じです。
エ:前3「鹿屋市職員の服務に関する規程」第3条の適用除外規定は必要ないのでしょうか。

対応状況

1.公文書開示決定通知書について

そのとおりです。

2.所属長の定義についてです。
  1. 「鹿屋市行政組織規則に定める」の部分は、後に続く「課」に係るものなので、回答の趣旨としては、「鹿屋市行政組織規則に定める課」の「長」及び「課に相当する組織」の「長」を「所属長」としたものです。
  2. 同じです。
3.例規集の「鹿屋市職員の服務に関する規定(平成18年1月1日訓令第26号)についてです。

ア:会計年度職員を除く職員は、鹿屋市職員の服務に関する規程第3条第2項に規定する「庶務事務システムにより出勤簿を管理する職員」に当たるため、同項ただし書の規定は適用されません。
イ:課長の所属長は部長、部長の所属長は当該部長となります。
ウ:鹿屋市の休日を定める条例第1条第1項第2号において、国民の祝日に関する法律に規定する休日を市の休日としています。
エ:「指揮」は、職務上の上司が所属職員に対して命令することをその意味に含むため、第11条及び第15条における場合は「指揮」が適当と考えます。
(ア):鹿屋市行政組織規則第11条は、部長等の職務を規定したものである一方、鹿屋市職員の服務に関す規程第11条及び第15条は、職員として「所属長の指揮を受けなければならない」と規定したものであるため、必要であると考えます。
(イ):「処理」は、事務等を取りさばくことを意味するため、間違いではないと考えます。
オ:文書・法制事務の手引113ページに記載の内容は、「往復文書」における「報告」の「意義」であり、一般的な「報告」の意味としては、「ある事実を特定の他人等に知らせること」と考えます。
(ア):前記オから、適当と考えます。
(イ):総務課の分掌事務として職員の服務に関することが規定されているため、間違いではないと考えます。

4.例規集の「鹿屋市職員の時差出勤に関する規程(令和2年6月25日訓令第10号)」について

ア:課長の所属長は部長、部長の所属長は当該部長となります。
イ:前記アと同様です。
ウ:庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。

(ア):前記オから、適当と考えます。
(イ):前記オから、適当と考えます。

5.例規集の「鹿屋市職員のテレワーク勤務の実施に関する規程(令和3年8月25日訓令第18号)」についてです。

ア:課長の所属長は部長、部長の所属長は当該部長となります。

(ア):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。
(イ):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。
(ウ):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。
(エ):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。

(ア):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。
(イ):庁内で協議し、必要に応じて改正を検討してまいります。
エ:テレワーク勤務に係る命令及び報告を行う場合鹿屋市職員のテレワーク勤務の実施に関する規程第3条第3項ただし書及び第5条第2項ただし書において、庶務事務システムにより難いときは、テレワーク勤務命令簿兼実施計画書及びテレワーク勤務結果報告書により行うことを規定しているため、ご指摘の適用除外規定は必要ないと考えます。
(総務課)

犬の糞対策の効果がないことについて

御意見(御提案)

今朝も「登下校で利用される市道」で大型犬の糞が放置されているのを確認しました。
立看板・回覧板・放送・戸別訪問で対応しているとの事ですが、問題が全然解消されていないので、市は全く対応していないと受け止められても仕方ないかと存じます。
問題を解消できないのであれば、せめて以前のように市で処理する事を要求します。
そもそも、それまで道路建設課にて処理していた行政サービスですが、4月13日に道路維持の係より、経緯も理由も説明ないままに「今後は市では処理を行わない」との改悪の通知を受けました。
毎回情報提供を行っている住民に対してのこの仕打ちは、本来糞を放置している住民が問題であるにも関わらず、まるで私が問題ある住民であるような対応だと感じられました。
これはそう受け止められても仕方のない応対だったかと存じます。
そこで『毎回情報提供をしている住民に対し「経緯や理由も説明せずに一方に行政サービスの改悪を強行した事」は妥当であったのか』、市長もしくは市長公室の見解を要求します。

対応状況

犬等の散歩時における糞については、飼い主が処理すべきものであることから、糞の適正処理の啓発を行っています。 
これまで生活環境課において、大型犬を飼養している飼い主宅を個別訪問し、糞の適正処理について、お願いしたところです。しかしながら完全な解消には至っておりませんので、畜犬登録者に対して、散歩時における糞の適正処理について、文書通知による注意喚起の準備を進めているところです。
また、道路建設課において、犬の糞も含め、道路上の異物については、歩行者等の一般通行に支障が及んでいる場合など、道路の機能を維持するために必要がある場合は、迅速な対応に努めているところです。
市といたしましても、引き続き飼い主に適正な処理を行うよう、周知・啓発を行ってまいります。
(政策推進課、生活環境課、道路建設課)

一歩踏み出す勇気について

御意見(御提案)

観光客の誘致は喫緊の課題であり、鹿屋市に存在する高隈の谷田の滝・高隈ダム等の串良川流域を再整備する事を提案する。
市長には諸外国の観光地はどのような取組をしているのか真似をすることはないが、先人たちが実施した施策に問題点が露呈したならば無視し放置するのではなく、諸専門家の知見を参考に検証した結果を基に、先ずは鹿屋市民が親しめる環境整備を実行する力量が試されているのではないか問う。

対応状況

観光客の誘致は喫緊の課題と認識しており、本市では、昨年度、鹿屋市観光戦略を策定いたしました。
その中で、本市においては、有名温泉地や一点突破型観光スポットに恵まれない「弱み」を「強み」にするため、多様な地域資源を魅力的な観光資源として生かせるよう、体験・滞在プログラムの整理・受入体制の仕組み作りを行うこととしております。
観光戦略の重点プロジェクトとして、観光地化されていない、混雑とも無縁の「里山」において、地元の人々の営みと一体化した滞在をリピートしていただけるよう、今年度は高隈地区をモデル地区とし、谷田の滝等を活用した体験プログラムを、地元の人々と協議しながら造成していく予定です。
今後とも、訪れる人が感動を味わえる魅力的な体験ができる地域へと成長できるよう、観光客の誘致に取り組んでまいります。(ふるさとPR課)

政策推進課の課題

御意見(御提案)

鹿屋市市長には住民が提案した課題について、

  1. 先ずは指摘内容を受信したのか。
  2. 指摘内容を把握したのか。
  3. その内容に問題があるのか否か。
  4. 問題があると認識したのか。
  5. 問題があるのならば専門家を交えて検証したのか。
  6. 検証した結果の改善策を構築したのか。

以上6項目についての「改善に向けたPDCAを活用した回答」を早急に報告されたい。

対応状況

本市では、市民の声を聴き、市政への関心を高め、市政への参画を促すため「市民の声直行便」を実施しています。
市民の声直行便は、市役所本庁や総合支所に設置された専用ポストに投函されたものや市ホームページの「市長の部屋」に寄せられたメール等を対象としています。
寄せられた御意見等については、政策推進課で受付を行い、業務の所管課長へ送付し、所管課長は、その内容への対応方針を検討し、提出者へ回答することとなっています。
市民の声直行便は、市が行うさまざまな事業等の、率直な御意見や御要望などについても聴くことができる制度であることから、より一層利活用していただけるよう、引き続き制度周知を図ってまいりたいと考えています。
(政策推進課)

犬の糞放置について再回答の要求

御意見(御提案)

5月20日、政策推進課からの回答が、こちらの質問内容に沿わない回答内容であった為、再回答を要求します。
これより以前、5月13日に政策推進課から得た回答も、こちらの質問内容に沿わない回答内容でありましたが、自動配信メールで私自身の送信内容を確認したところ、文字化けが確認でき、こちらにも非があるとの考えから、この時の回答には意義の申し立ては行わないでおりました。
しかしながら、5月20日の回答、つまりは2回連続で質問内容に沿わない回答を得た事で、意図的にそのような対応を行っていると確信を得ましたので、今回は異議を申し立てます。
『毎回情報提供をしている住民に対し「経緯や理由も説明せずに一方に行政サービスの改悪を強行した事」は妥当であったのか』、市長もしくは市長公室の見解を要求します。
と私は送信しました。
しかしながら得た回答は市の対応内容を記したものであり、こちらの質問内容に全く沿わないものでありました。市は都合の悪い指摘を受けると、このような姑息な手段を取るのか、と受けてられても致し方ない対応かと存じます。2回連続なのですから。
よって再度『毎回情報提供をしている住民に対し「経緯や理由も説明せずに一方に行政サービスの改悪を強行した事」は妥当であったのか』、市長もしくは市長公室の見解を要求します。
最後に、勘違いしないで頂きたい、一番問題なのは糞放置をしている住民です。

対応状況

前回の回答につきましては、質問内容に沿わない回答であったこと、また、経緯や理由について説明不足であったことに、先ずはお詫び申し上げます。
今回の経緯ですが、当初、本市においては、犬の糞放置に関し情報提供を受け、現地を確認後、糞の回収を行いました。
道路法においては、「何人も、みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」は禁止行為と規定されていることから、犬の糞は飼い主の責任で適正に処理すべきものであり、飼い主の方にも改めて認識をしていただきたいと考え、本市としまして、広報やチラシの個別配布等を行い、飼い主に対しての周知・啓発に注力することとしたところです。
また、道路管理者は一般交通に支障を及ぼさないように努めなければなりませんが、「犬の糞により一般交通に支障を来たしていない」場合は、道路上の犬の糞等の異物の個別回収は基本的に行わないところです。
ただし、安全・衛生上支障のある場合や、長期間放置されている場合などについては、確認後、回収を行うこともございます。
今後とも御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いします。
(政策推進課、道路建設課、生活環境課)

鹿屋市情報公開事務取扱要領の改正について

御意見(御提案)

市民にとって市役所で勤務されている方々の「仕事ぶり」はなかなか見えません。ただチラシ等を含む文書となった場合は、「仕事ぶり」の一部が「見える化」されるのではないでしょうか。
鹿屋市情報公開事務取扱要領(以下、「要領」といいます。)の疑問点について、3月31日付で回答をいただきました。
市民の声直行便要綱(令和元年11月25日告示第108号)第14条では「速やかに具体的方策を立て、対応」となっています。
5月2日付で要領の開示請求を行い、11日に開示していただきましたが、この時点では未改正でした。
また、5月25日に要領の開示請求をしようとしたところ、未だに改正されていないようです。
改正はいつ頃の予定でしょうか。

対応状況

6月中旬頃に改正を完了する予定です。(総務課)

無人偵察機の配備について

御意見(御提案)

7月から配備されるため、米兵は市内のホテルに宿泊することになれば、昼間でも夜間でも自由に出入りして、鹿屋市内を歩き回り、英語の離せない市民にとっては恐怖が増すことになります。場合によっては、犯罪(窃盗、誘拐、性犯罪等)の可能性もあると思います。
ホテルの出入りの監視、夜間の出入りの時間制限、米兵であることがわかるものをつけるなど、又、コロナ対策の対応など防衛省(米軍)に具体的確実なものを要求していただきますよう意見を提出します。

対応状況

防衛省が説明した住民説明会の中では、事件や事故を起こさないように米軍関係者に対し、日本の法律・習慣・交通事情などについて、事前にしっかり教育を受けることとしています。仮に市民とのトラブル、事件や事故が発生した場合は、まずは警察が対応することは、もちろんですが、鹿屋航空基地内に現地連絡所を置き24時間体制で対応するほか、MP(憲兵)も配置するとのことです。コロナ対策については、出国前の検査を実施した上で入国し、自治体で取っている対策に沿った対応を取るとのことです。
市としては、市民の安全安心を確保するため、事件や事故が発生しないよう安全対策に万全を期するよう国に要望してまいります。(政策推進課)

市政について

御意見(御提案)

先日、久しぶりに腹立たしい出来事がありました。
5月15日の日曜日に串良小学校の第1回目の愛校作業があったのですが、作業前に「刈った草などは、理科室のある校舎の横に置いてください。」と説明がありました。例年であれば、第1回目の時は、刈った草は校外へ持ち出していたため、変更となった理由をPTA役員へ聞いたところ、「昨年度までは、上小原在住の方の畑へ無料で置かせていただいていたが、今年からそれもできなくなったからです。」との回答でした。「それでは、刈った草は業者が運び出してくれるんですか?」と尋ねると、「教育委員会に、業者による搬出を依頼しましたが、業者搬出は、年一回しかできなくて、しかも9月に行われる第2回目の愛校作業の時にしか対応できないという回答でした。」とのこと。「じゃあ、今回の草はどうなるんですか?」と更に尋ねると、「9月までは、このまま置いておくしか方 法がないところです。」との説明でした。
串良小学校は、緑地も多いため、作業後には草が大きな山を築いていました。今回、草を置いた場所は、理科室や音楽室がある特別校舎の横で、しかも、そのすぐ隣は校庭です。子ども達が日頃から行き来するこのような場所に9月まで草を置いておくなんて信じられません。(校内には他に置き場もないとの事)年一回しか回収できないと回答した教育委員会の職員は、現場を一度でも見に来たのでしょうか?
作業の一週間後に学校へ行った時に現場を確認しましたが、既に悪臭を放ち始めていました。( 昔のボットン便所のような臭い)また、この山盛りの草の中に害虫や害獣が発生する可能性もあります。(実際に学校の近くの民家ではマムシに嚙まれた例もあります。)鹿屋市及び教育委員会は、このような酷い環境で子ども達に学校生活を過ごさせるつもりなのでしょうか?そもそも、なぜ年一回しか業者回収ができないのでしょうか。町内会が道路清掃をした時は、その都度回収をしてくれるのに、なぜ学校は年一回に限定されているのか?(町内会の数に比べたら、 学校の数の方がはるかに少ないのに…)
鹿屋市は、そんなに教育に対する予算が少ないのでしょうか?鹿屋市の中心街にある学校などは、年一回の業者回収で済むかもしれませんが、先にも書いたとおり串良小は田舎の学校で緑地も多く、毎回多くの草が伐採されます。私たち保護者は、PTA会員として早朝から集まり、子ども達が 安心して学校生活を送れるようにと思いながら労力を厭わず作業に取り組んでいます。それに対し、 刈った草を回収するのは、鹿屋市及び教育委員会の責務ではないでしょうか?(教育環境を守るのは誰の責務?)
そこで、鹿屋市長及び教育長へ要望です。
【要望1】子ども達が安心して学校生活を送れるよう、一刻も早く今回の草を回収してください。 
【要望2】来年度以降、年2回の業者回収が行えるように変更してください。(他にも同じ悩みを抱えている学校があると聞いています。他の学校状況も調べて、必要なら同様の対応にしてください。) 
以上が要望です。
もし、どうしても年2回の業者回収が難しいなら、串良さくら温泉の先にある清掃センターへ無料で草を持ち込めるようにしてください。草を持ち運ぶぐらいの作業なら、愛校作業の時に保護者で対応できると思います。
未来ある子ども達のために、賢明なる対応を心よりお願い申し上げます。

対応状況

御意見ありがとうございました。
改めて、学校へ状況等の確認に伺いました。昨年度までは上小原在住の方が好意で受け入れていただいていたが、今後対応できないとのことで、5月15日の愛校作業で伐採した草木等については、特別教室棟の横に存置している状況でした。
特別教室棟の横は校庭のすぐ横で、日常的に子ども達が行き来する場所です。御指摘のとおり当該場所には草等が山積みされていたことから、早々に回収、処分を行いたいと考えております。
また、来年度以降の愛校作業による草木の搬出については、他校を含めてどの様な対応が可能か調査を行った上で、仮置き場の確保や回収する回数など、学校と協議しながら検討することといたします。(教育総務課)

市営住宅管理人の集金業務について

御意見(御提案)

私は4月から輝北町の山神団地の管理人になりました。管理費(共益費)の集金について、管理人の会議で話し合いがありました。その時の話では、住民同士の話し合いで金額を決めるとあり、各団地毎にばらばらの金額で集金を行っていない団地もあるとの事でした。集金もなかなか住人と会えず、何回も行かなければならないと言うことでした。どうしても集金出来ず中には自腹で払っている人もいるとの事でした。平成の合併の前までは、輝北町では、家賃と一緒に集金していたと言う事だったのでこの方法が良いのではないかと考えました。そこで市に一緒に集金する事で、どんな不都合があったのかを問い合わせたのですが、調査するとの事で未だに返事がもらえていません。このまま、うやむやにされるのか不安ですので、市が直接調べて教えてもらえませんでしょうか。お願いします。

対応状況

この度は、山神団地の管理人として、ご協力いただきありがとうございます。
ご指摘のあった団地の共益費の集金については、調査の結果、家賃と一緒に共益費を集金していた事実は確認できませんでした。
共益費は、共同生活の中で団地毎に必要な費用(共用灯の電気料、浄化槽の維持管理費、除草作業経費等)を入居者が負担することとなっており、各団地で金額を決定されています。
鹿屋市内の全82団地2,161戸について、本市が各団地毎の個別事情に応じ、共益費に伴う維持管理や支払事務を行うことは、極めて難しいところです。ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、市営住宅の管理運営等に係るご質問については、下記の連絡先までお問い合わせください。

【連絡先】
 鹿屋市役所 本庁 建築住宅課
 電話:0994-31-1129
 輝北総合支所 産業建設課
 電話:099-486-1111

鹿屋の自然について

御意見(御提案)

『皆さんの忠実な働き、愛に根差した労苦を絶えず思い起こします』
市長さん、また市役所の職員の方々…毎日お疲れ様です。私は鹿屋市海道町の山の上のちょっとポツンと一軒家に住んでいる主婦です。まずは上の言葉にあるようにみなさんの働きにはいつも感謝しております事をお伝えしたいと思います…本当に市民のために毎日働いて下さりその働きに大いに感謝しております。ありがとうございます。
ところで、鹿児島は以前から災害の多いところではありますが、近年は世界中で大規模な自然災害が多発しこのままでは“地球は人の住めないところになるのでは”というような意見があるのはもちろんご存じかと思います…その点で自然再生エネルギーにもっと力を入れて取り組んでおられることと思います…しかし最近、私が思うのは自然再生エネルギーの開発…特に太陽光パネルは二酸化炭素を吸い込んでくれるはずの杉の木や雑木を切ったり山を丸ごと裸にして開発していきます…もちろん伐採して新たに植林されるならよいのですが、私の近くの山も心ない業者によって近くの山が丸裸にされたり土壌を何十メートルも掘られあげくの果てにソーラーパネルが設置されると聞いております…自分たちの土地ではないのでそれは仕方ないとしてもこれって本当に自然に優しいことなのだろうかと悲しい思いをしております…太陽光パネルも新築の家を建てるのであれば屋根の上に義務として取り付けるとか、もともとの古い家でもソーラーをつければそれに補助金を出すなど…考えてはおられるのかもしれませんがそのような方法を鹿屋市がモデルとしてやっていくならそれは模範となり全ての市や町に普及するのではと…素人考えかもしれませんが考える次第でございます。
下記のことわざをご存じでしょうか…
『人は自分がまいているものを必ず刈り取ることになります』
これは今、自分たちが何をするかで将来が変わってくるということのようです…
確かにその通りだなと私も私の家族もそう思っております…忙しいとは思いますが、一市民のささやかな願いをお読みいただき思案してくださるなら幸いです…
これから長い梅雨に入ります、市長さま職員の皆さまにはくれぐれも健康に気を付けてお励みいただきますよう願っております

対応状況

森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、伐採及び伐採後の造林の届け出を市に提出することとなっており、適切な循環型の森林計画を推進しているところです。
そのような中で、本市においても近年、ご指摘の太陽光パネル設置に伴う杉木や雑木の伐採など、民間の太陽光発電施設に関する市民相談が増えつつあります。また、事業者による周辺住民への説明不足や整備に伴う土砂流出等にもつながる恐れがあることから、本市では、再生可能エネルギー発電設備の設置について、設備の適切な維持管理を求める事項等を定めたガイドラインを令和3年11月に策定しました。これにより事業者には近隣関係者への事業説明や関係法令の確認及び順守等を依頼しているところです。
また本市では、「鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業」により、太陽光パネルや太陽熱温水器などの設置に要する費用に対して補助金を助成するなど、再生可能エネルギーの普及に取り組んでおります。なお、現在、国においても新築住宅などの屋根に、太陽光発電の導入を促す仕組みを検討していると聞いています。
これらを活用しながら市としては、今後も自然環境の保全と再生可能エネルギーの普及に向けた持続的な取組を実施して参ります。(政策推進課・建築住宅課)

コロナ対策について

御意見(御提案)

一般市民の本当の声を伝えます。何か鹿屋市独自のコロナ対策や給付金とまでは言いませんがプレミアム商品券を考えて貰えないですか?度々ニュースで見ますが水道代免除や千円で一万円の商品券は知らないですか?コロナのお陰で車を変えた人も沢山いますよね。そういう給付金を何に使ったのか、調査とかしてもらえないのでしょうか?あとシングルマザーが増えて子供産んで未婚で母子手当てだけで生活してる人も沢山います!
偽装離婚も沢山いるのはご存知ですか?離婚した方が生活が楽になるから籍をはずそうかって話してる人も沢山います!調査するのは市役所の人がするのではないのでしょうか?これは私を含め市民の思ってる率直な意見です。鹿屋市が住みやすく住んでで良かった、周りの市県民から鹿屋市民が羨ましいって思われるようにならないでしょうか?

対応状況

日頃より鹿屋市政へのご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
いまだに収束の目途が立たない新型コロナウイルス感染症については、令和2年から市民生活や事業活動に影響を及ぼしています。
本市としましては、これまでコロナ対策として、市民生活支援や事業者支援、感染防止対策に関係する事業を実施しており、プレミアム商品券事業についても、令和2年度と令和3年度に実施いたしました。
本年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえながら、事業構築を検討しているところです。
また、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、令和2年から国は様々な給付金を支給しております。
国民全員に一律10万円給付や、子育て世帯や低所得者向けの給付、事業者向け等様々です。
市といたしましては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰などにより厳しい状況にある方々の生活支援に給付金が役立つことを目的としています。
児童扶養手当につきましても、何らかの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給しています。
偽装離婚等による手当の不正受給には罰則等もありますので、実態調査を行うなど、不正受給の無いように取り組んでいます。(商工振興課・子育て支援課)

お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課秘書グループ

電話番号:0994-31-1122

FAX番号:0994-43-6821

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